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【2026年最新版】【東大阪市】不動産売却のキャンセル・媒介契約解除|違約金が発生するケース

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山田 崇

筆者 山田 崇

不動産キャリア10年

一人一人のお客様との出会いを大切にしまして、心をこめてご対応させて頂きます。不動産の事なら、何でもご相談ください!「スピード」「親切」を取柄に誠心誠意全てのお客様に対してご対応します。宜しくお願いします。





【2026年最新版】【東大阪市】不動産売却のキャンセル・媒介契約解除|違約金が発生するケース


はじめに

「不動産会社を変更したい」
「媒介契約を解除すると違約金はかかるの?」
「売却そのものを途中でやめても問題ない?」

東大阪市で不動産売却を進めている方の中には、このような疑問を持つ方も少なくありません。

実際には、売却をキャンセルすること自体は可能ですが、契約のタイミングや状況によっては違約金や費用負担が発生するケースがあります。

この記事では、東大阪市で不動産売却を検討している方向けに、媒介契約の解除方法や違約金が発生するケース、トラブルを防ぐポイントについて詳しく解説します。



不動産売却で「キャンセル」ができるタイミング


不動産売却には大きく分けて次の3段階があります。

  • 媒介契約締結後
  • 売買契約締結後
  • 引渡し前後

キャンセルの可否や負担は、それぞれ異なります。

媒介契約だけなら解除できる

媒介契約は「売却活動を依頼する契約」です。

まだ買主と売買契約を締結していない場合は、基本的に解除できます。

例えば、

  • 他社へ依頼したい
  • 売却を延期したい
  • 相続の話し合いがまとまらない
  • 家族の事情で売却を中止する

などの理由でも解除は可能です。



媒介契約とは?


媒介契約には3種類あります。

専属専任媒介契約

  • 1社のみ依頼
  • 自分で買主を見つけても契約できない
  • レインズ登録義務あり
  • 業務報告は週1回以上

専任媒介契約

  • 1社のみ依頼
  • 自分で見つけた買主との契約は可能
  • レインズ登録義務あり
  • 業務報告は2週間に1回以上

一般媒介契約

  • 複数社へ依頼可能
  • レインズ登録義務なし
  • 業務報告義務なし

解除の考え方は基本的にどの契約でも同じですが、契約内容によって違いがあります。



媒介契約解除で違約金が発生するケース


多くの場合、

通常の解除だけでは違約金は発生しません。

しかし、以下のようなケースでは注意が必要です。



ケース1 他社で勝手に契約してしまった


専任媒介・専属専任媒介契約中に、

依頼した会社を通さず別会社で売却してしまった場合です。

契約内容によっては、

  • 広告費
  • 販売活動費
  • 損害賠償

などを請求される可能性があります。



ケース2 不動産会社に損害を与えた


例えば、

  • 虚偽の情報を伝えた
  • 内覧を何度も無断キャンセル
  • 故意に契約を妨害した

など悪意ある行為がある場合は損害賠償の対象になる可能性があります。



ケース3 特約がある場合


媒介契約書に

  • 特別広告費
  • 遠方出張費
  • 特別販売活動

などの費用負担が明記されている場合があります。

この場合は契約内容に従います。



違約金が発生しないケース


以下のようなケースでは違約金が発生しないことがほとんどです。

  • 売却をやめる
  • 他社へ変更したいと相談する
  • 契約期間満了で終了
  • 双方合意による解除
  • 不動産会社側に契約違反がある

契約書を確認しながら進めれば安心です。



不動産会社側に問題がある場合


例えば、

  • レインズへ登録していない
  • 報告義務を守らない
  • 囲い込みが疑われる
  • 内覧対応を十分行わない
  • 問い合わせを放置している

このような場合は契約解除が認められやすくなります。

東大阪市でも会社によって販売力には大きな差があります。

売却活動に不満がある場合は、遠慮せず相談しましょう。



売買契約後のキャンセルは注意


買主と売買契約を締結した後は話が変わります。

売主都合で解除する場合、

一般的には

  • 手付倍返し
  • 違約金
  • 損害賠償

などが発生する可能性があります。

契約書の内容が最優先になります。



東大阪市でよくある媒介契約解除の理由


東大阪市では次のような相談が多くあります。

査定価格が高すぎた

相場より高く売り出し、

問い合わせが全く入らないケースです。

結果として売却期間が長期化します。



販売活動が見えない

売主から見ると、

  • SUUMO掲載だけ
  • 写真が少ない
  • コメントが短い
  • 報告がない

このような会社もあります。

販売活動の内容を確認することが大切です。



連絡が遅い

問い合わせ対応が遅い会社では、

購入希望者を逃してしまうこともあります。

売却ではスピードも重要です。



媒介契約を解除する流れ

解除は次の手順で進めます。

  1. 契約内容を確認する
  2. 担当者へ相談する
  3. 解除の意思を伝える
  4. 書面で解除手続きを行う
  5. レインズ削除などを確認する

書面を残すことで後々のトラブルを防げます。



違約金トラブルを防ぐポイント

契約前に説明を受ける

媒介契約書には重要事項が多く記載されています。

分からない点は契約前に質問しましょう。



契約書を保管する

解除時には契約内容の確認が必要になります。

必ず保管しておきましょう。



不安なら複数社へ相談する

査定額だけで会社を選ぶと失敗することがあります。

東大阪市で実績のある会社を比較することが重要です。



東大阪市で後悔しない不動産会社選び


媒介契約は途中で解除できますが、

最初から信頼できる会社へ依頼することが一番です。

確認したいポイントは、

  • 東大阪市の売却実績
  • 地域相場への理解
  • 販売戦略
  • 広告方法
  • レスポンスの速さ
  • 査定根拠の説明

これらを比較すると失敗が少なくなります。








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