【八尾市】相続した不動産を売却する際の注意点と手続き
1. 相続登記を済ませる
不動産を売却するためには、まず相続による**名義変更(相続登記)**が必要です。
■ 必要書類
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被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
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相続人全員の戸籍謄本・住民票
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遺言書または遺産分割協議書(協議が必要な場合)
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不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
■ 登記手続きの場所
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管轄の法務局(八尾市は「大阪法務局 東大阪支局」が管轄)
2. 遺産分割協議と相続人全員の同意
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得し売却するかを明確にするための「遺産分割協議」が必要です。
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協議内容は文書化(遺産分割協議書)し、全員の署名・実印と印鑑証明書が必要です。
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同意が得られないと売却はできません。
3. 売却前に確認すべき不動産の状況
不動産の現況(空き家・老朽化など)により、以下を確認しておきましょう。
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建物の老朽化 → 解体の要否
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接道条件 → 再建築可かどうか
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土地の測量 → 境界トラブルの防止
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ごみや残置物の処理 → 業者依頼も検討
4. 売却前に不動産会社に相談
地域に強い不動産会社に査定を依頼し、相場を把握しましょう。
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八尾市内での売買実績がある業者を選ぶとスムーズです。
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相続物件は早めの売却を検討すると、固定資産税などの負担軽減にもつながります。
5. 譲渡所得税などの税金に注意
相続不動産を売却すると「譲渡所得」が発生し、**譲渡所得税(所得税・住民税)**がかかる場合があります。
■ 計算方法の概要
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 諸経費)
※取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算とすることができます。
■ 3000万円特別控除の適用
相続した空き家を一定条件で売却した場合、「譲渡所得から3000万円を控除」できる特例があります(空き家特例)。
6. 売却後の手続き
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確定申告(翌年の2月16日~3月15日)
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譲渡所得が発生した場合は申告が必要です。
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住民税の申告
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所得税と同様、譲渡所得がある場合は住民税の課税対象にもなります。
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