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【2026年最新版】東大阪市で不動産の個人間売買|親族間取引の贈与税リスク

不動産相続

山田 崇

筆者 山田 崇

不動産キャリア10年

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【2026年最新版】東大阪市で不動産の個人間売買|親族間取引の贈与税リスク


はじめに

東大阪市で不動産を親族へ売却したいと考える方は少なくありません。

・親から子へ自宅を譲りたい
・兄弟間で相続した不動産を売買したい
・親族同士だから仲介手数料を節約したい

このような理由から個人間売買を検討するケースがあります。

しかし、親族間での不動産売買には「贈与税」という大きなリスクが潜んでいます。

売買契約を結んだからといって、税務上も必ず「売買」と認められるわけではありません。

この記事では、東大阪市で親族間の不動産売買を行う際に知っておきたい贈与税のリスクや、安全に進めるポイントについて詳しく解説します。



なぜ親族間売買は注意が必要なのか

通常の不動産売買では、市場価格に近い金額で売買されます。


一方、親族間では

・できるだけ安く譲りたい
・住宅ローンを組みやすくしたい
・家族だから相場より安くても問題ない

と考えて価格を決めるケースがあります。

しかし、市場価格より著しく安い価格で売却すると、その差額は「利益を受けた」と判断される可能性があります。

つまり、

「売買」ではなく「贈与」

とみなされることがあるのです。



贈与税が発生するケース

例えば、

市場価格 3000万円

売買価格 1500万円

だった場合、

差額の1500万円について贈与と判断される可能性があります。

実際の判断は個別事情によりますが、

・極端に安い価格
・合理的な価格設定ができない
・親族間のみで契約した

などの場合には税務署から確認を受けることがあります。



「時価」で売買することが重要

親族間売買で最も重要なのは、

適正な時価で売買すること

です。

そのためには、

・不動産会社の査定
・周辺の成約事例
・公示価格
・路線価
・不動産鑑定士の評価

などを参考に価格を決定します。

第三者が見ても納得できる価格設定であれば、税務上のリスクを減らせます。



売買契約書は必ず作成する

親族だから口約束でも大丈夫と思う方もいますが、それは非常に危険です。

必ず

・売買契約書
・重要事項の確認
・代金支払いの記録
・登記関係書類

を整備しましょう。

現金手渡しではなく、銀行振込で履歴を残すことも大切です。



実際に代金を支払うことが必要

契約だけ作成し、

「代金は後で」

「実際は払っていない」

というケースでは、売買として認められない可能性があります。

銀行口座を利用し、

・振込日
・金額
・支払い記録

を残すことで実際の売買を証明できます。



住宅ローンにも注意

親族間売買では住宅ローンの審査が通常より厳しくなる金融機関があります。

理由は、

・価格の妥当性
・売買の実態
・資金使途

を慎重に確認するためです。

金融機関によって対応が異なるため、事前相談が欠かせません。



東大阪市で多い親族間売買の事例

東大阪市では次のような相談が多くあります。

親から子への自宅売却

老後資金を確保しながら住み替えるケースです。

価格設定が適正かどうかが重要になります。

相続した実家を兄弟で売買

共有状態を解消するため、一人が買い取るケースがあります。

公平な価格で売買することで後々のトラブルを防ぎやすくなります。

賃貸用不動産の引き継ぎ

家賃収入のある物件を家族へ譲る場合も、時価との乖離が大きいと税務上の確認を受ける可能性があります。



仲介会社を利用するメリット

親族間売買でも不動産会社へ依頼するメリットがあります。

主なメリットは、

・適正価格の査定
・契約書作成のサポート
・必要書類の確認
・司法書士との連携
・売買全体の進行管理

などです。

さらに、税理士や司法書士と連携している会社であれば、税務や登記についても相談しやすくなります。



贈与税以外にも注意したい税金

親族間売買では贈与税以外にも、

・譲渡所得税
・登録免許税
・不動産取得税
・印紙税

などが関係します。

状況によって利用できる特例や控除も異なるため、事前に確認しておくことが大切です。



親族間売買を成功させるポイント

安心して取引を進めるためには、


・適正価格で売買する
・査定書を取得する
・契約書を作成する
・銀行振込で代金を支払う
・税理士や司法書士へ相談する
・実績のある不動産会社へ依頼する

これらを意識することで、税務上や法律上のリスクを大きく軽減できます。






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