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【2026年最新版】東大阪市不動産売却で知っておきたい法律のポイント

不動産売却

山田 崇

筆者 山田 崇

不動産キャリア10年

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不動産を売却するというのは、多くの人にとって一生に何度もない大きなイベントです。しかし、法律の知識がないまま手続きを進めてしまうと、後々トラブルに発展する可能性もあります。この記事では、不動産売却時に知っておくべき法律のポイントをわかりやすく解説します。



【1】重要事項説明の義務

不動産を売却する際には、「重要事項説明書」を作成し、買主に説明する必要があります。これは宅地建物取引業法で定められており、内容には以下のようなものが含まれます。


・土地・建物の権利関係(所有権、抵当権など)

・法令による制限(用途地域、防火地域など)

・境界や面積に関する情報

・インフラ(上下水道・ガスなど)の整備状況


東大阪市の一部地域では、都市計画の制限や準工業地域の指定などもあり、地域に応じた説明が必要です。



【2】契約不適合責任

2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変更されました。

これにより、売主は以下のような責任を負うことになります。


・売却後に建物の欠陥が見つかった場合

⇒買主から修補・代金減額・損害賠償などを請求されることがある。


・「現状有姿」での契約

⇒売主の説明義務違反があると責任を問われることがある。


・築年数の古い住宅

⇒事前にインスペクション(建物診断)をしておくことが推奨される。



【3】東大阪市特有の条例・手続き

地域によっては、市独自の条例や開発規制があります。東大阪市では以下の点に注意が必要です。


東大阪市まちづくり条例:一定規模以上の開発には届け出が必要

土地区画整理地域:一部の土地は整理事業の影響を受ける可能性がある

空き家対策条例:長期間空き家のまま放置されている物件については指導が入る可能性がある


不動産会社と相談し、売却前に市役所等での調査をしておくことが安心です。



【4】登記・税務上の注意点

不動産売却時には、法務局での所有権移転登記や、譲渡所得に関する税金の申告が必要になります。


・登記に必要な書類(登記識別情報、印鑑証明など)は事前準備が重要

・売却益が出た場合は、「譲渡所得税」が課税される(特例控除制度あり)

・「3000万円の特別控除」や「居住用財産の軽減税率」などの適用条件を確認


特に東大阪市は大阪市や八尾市と隣接しており、同時に複数の物件を持つ方は注意が必要です。



【5】仲介契約と手数料の確認

不動産会社との仲介契約にも種類があります(専任媒介、専属専任媒介、一般媒介)。

それぞれの契約形態によって、

・他の業者にも依頼できるか

・売却活動の報告義務があるか

・契約期間の長さや更新条件

などが異なります。


また、仲介手数料には法定の上限があります(通常、売買価格の3%+6万円+消費税が上限)。


不動産売却は、法律や手続きが複雑で専門知識が求められます。安心して売却を進めるためにも、事前に必要な法律知識を理解し、信頼できる専門家のサポートを受けることが大切です。



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