
✅ 1. 【3000万円の特別控除】(居住用財産の売却)
▼対象条件
・自分が住んでいた住宅(居住用財産)を売却する場合
・転居後3年以内の売却であること
・親族などへの売却ではないこと
▼内容
譲渡所得から最高3000万円まで控除されます。
例:売却益が3000万円以下であれば、譲渡所得税がゼロになる可能性があります。
✅ 2. 【10年超所有軽減税率の特例】
▼対象条件
・居住用財産の売却
・所有期間が10年を超えていること
・3000万円特別控除を併用することも可能
▼内容
譲渡所得のうち6000万円以下の部分:14.21%(通常より低い税率)
譲渡所得のうち6000万円超の部分:20.315%
✅ 3. 【買換え特例】
▼対象条件
・現在の居住用住宅を売却し、新たに買い替える場合
・一定の期間内に買い換えを行う
・売却価格が1億円以下などの制限あり
▼内容
譲渡益への課税を将来に繰り延べられます(つまり、今は税金がかからない)。
✅ 4. 【空き家の特別控除(最大3000万円)】
▼対象条件
・昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の住宅
・相続した住宅で、相続後に耐震リフォームまたは建物解体を行って売却
・一定の手続き・申告が必要
▼内容
一定条件を満たすと3000万円の特別控除が可能です(空き家対策)。
✅ 5. 【譲渡損失の繰越控除】
▼対象条件
・マイホームの売却で損失が出た
・売却後に住宅ローンが残っているなど一定条件を満たす
▼内容
譲渡損失を翌年以降最大3年間、他の所得と相殺可能(所得税・住民税の還付が受けられることも)
【注意点】
控除や特例を受けるには確定申告が必要です。
所得税・住民税の軽減が目的となるため、専門家(税理士・不動産会社)に相談することをおすすめします。
条件を満たさないと適用できないため、売却前の確認が重要です。
【東大阪市での不動産売却のポイント】
東大阪市は住宅密集地や古い住宅地も多く、空き家特例が適用できるケースも。
長年住んでいた住宅の場合、「3000万円控除」+「軽減税率」の併用も視野に入れましょう。
相続不動産の売却も増えているため、相続税と譲渡所得税の連携に注意
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