
【2026年最新版】東大阪市の認知症になってしまった親の不動産を売却することはできる?

【2026年最新版】東大阪市の認知症になってしまった親の不動産を売却することはできる?
親が認知症になってしまった場合、「実家を売却したいけれど手続きできるのか?」と悩む方は非常に多いです。特に東大阪市のように不動産需要が安定しているエリアでは、適切なタイミングで売却することが重要になります。
この記事では、認知症の親の不動産を売却できるのか、その方法や注意点をわかりやすく解説します。
認知症になると不動産売却は原則できない
結論から言うと、親が認知症と診断され「意思能力がない」と判断されると、本人名義の不動産はそのままでは売却できません。
不動産売却には以下が必要です。
・売主本人の意思確認
・売買契約の理解と同意
認知症によりこれらができない場合、契約自体が無効になる可能性があるため、不動産会社や買主も取引を進めることができません。
売却するための方法は主に2つ
認知症の親の不動産を売却するには、以下の方法が一般的です。
1. 成年後見制度を利用する
もっとも一般的な方法が「成年後見制度」です。
家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらいます。後見人は本人の代わりに法律行為(不動産売却など)を行うことができます。
ただし注意点があります。
・売却には家庭裁判所の許可が必要
・自由に売却できるわけではない
・手続きに時間と費用がかかる
特に「本人の利益になるか」が厳しく判断されるため、単なる資産整理では認められにくいケースもあります。
2. 家族信託(民事信託)を活用する
認知症になる前であれば、「家族信託」という方法も有効です。
親が元気なうちに、子どもなどに不動産管理や売却権限を託しておくことで、将来認知症になってもスムーズに売却できます。
ただし、
・認知症発症後は利用できない
・専門家(司法書士など)への相談が必要
という点に注意が必要です。
東大阪市でよくあるケース
東大阪市では以下のようなケースが多く見られます。
・空き家になった実家を売却したい
・介護施設の費用に充てたい
・相続前に整理しておきたい
しかし、認知症の進行後に相談されるケースも多く、「もっと早く対策しておけばよかった」という声も少なくありません。
売却時の注意点
認知症の親の不動産売却では、以下の点に注意が必要です。
手続きに時間がかかる
成年後見制度の申立てから売却まで、数ヶ月以上かかることもあります。
思い通りの価格で売れない可能性
裁判所の許可が必要なため、価格や条件に制限がかかることがあります。
相続との関係
将来的な相続トラブルを防ぐためにも、早めの対応が重要です。
早めの相談が成功のカギ
認知症と不動産売却は密接に関係しており、タイミングによって選択肢が大きく変わります。
・まだ判断能力がある → 家族信託の検討
・すでに認知症 → 成年後見制度の利用
東大阪市で不動産売却を検討している場合は、不動産会社だけでなく司法書士や専門家と連携して進めることが大切です。
まとめ
認知症になった親の不動産は、そのままでは売却できませんが、制度を活用することで売却は可能です。
・認知症後は成年後見制度が必要
・事前対策なら家族信託が有効
・早めの準備が重要
不動産は大切な資産です。後悔しないためにも、できるだけ早い段階で準備を進めていきましょう。
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