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【2025年最新】八尾市・東大阪市の不動産の資産の組み換えとは?相続対策や資産組み換え時に利用できる特例

カテゴリ:不動産売却








八尾市・東大阪市での不動産の資産の組み換えとは、所有している不動産の価値や用途を見直し、より有効活用できるように売却や買い替えを行うことを指します。特に、相続対策や収益性の向上を目的とした資産組み換えが多く行われます。




資産の組み換えの主な目的


  1. 相続税対策

    • 相続発生時に資産評価額を下げ、相続税負担を軽減する。


    • 現金化しやすい資産に変えて、相続時の納税資金を確保する。


  2. 収益性の向上

    • 収益性の低い土地・建物を売却し、賃貸物件や収益物件に投資する。


  3. 管理負担の軽減

    • 遊休地や老朽化した建物を手放し、管理のしやすい不動産に切り替える。


  4. リスク分散

    • 立地や用途が偏った資産を多様化し、リスクを分散する。



相続対策や資産組み換え時に利用できる主な特例


1. 小規模宅地等の特例(相続税の軽減)


  • 居住用(被相続人が住んでいた土地)→ 最大80%減額(330㎡まで)


  • 事業用(被相続人が営んでいた事業用地)→ 最大80%減額(400㎡まで)


  • 貸付用(賃貸物件の敷地)→ 最大50%減額(200㎡まで)


2. 事業用資産の買換え特例(譲渡所得税の繰延べ)


  • 既存の事業用不動産を売却し、新たに事業用不動産を購入する場合、譲渡益の税負担を繰り延べできる制度。


  • 対象地域:八尾市・東大阪市も適用可能


3. 特定事業用資産の買換え特例(課税の軽減)


  • 売却益の80%が課税対象から除外(一定の要件を満たす場合)


4. 交換の特例(不動産同士の交換時の課税繰延べ)


  • 一定の条件を満たす不動産交換なら、譲渡所得税が課税されない



具体的な資産組み換えの例


  • 老朽化したアパートを売却し、新築の賃貸マンションに建て替え


  • 自宅を売却して利便性の高いマンションに住み替え


  • 相続対策として、現金資産を収益不動産に組み換える


  • 低収益の土地を売却し、収益性の高いテナントビルへ投資




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