
八尾市・東大阪市の不動産を相続すると不動産取得税がかかる?税金が課される事例や対策
大阪府の八尾市や東大阪市で不動産を相続する際、不動産取得税が課されるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、不動産取得税がかかるケースや、節税対策について詳しく解説します。
1. 不動産取得税とは?
不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課される地方税です。課税主体は都道府県で、取得後に納税通知書が送付されます。
課税対象となる取得の例
- 売買(不動産を購入)
- 贈与(無償で譲り受ける)
- 交換(他の不動産と交換する)
- 新築や増改築(新しく建てる、増築する)
相続による取得は非課税
不動産取得税は、相続による取得には課税されません。地方税法第73条の7により、「相続による取得は課税対象外」と定められています。
2. 不動産取得税がかかるケース
相続そのものでは不動産取得税は発生しませんが、以下のようなケースでは課税される可能性があります。
(1) 代償分割による取得
相続人の一人が他の相続人に代償金(代償財産)を支払って不動産を単独取得する場合、不動産の取得が「売買に近い行為」とみなされ、不動産取得税が発生する可能性があります。
(2) 相続人以外への贈与・売却
相続した不動産を相続人ではない第三者へ贈与や売却した場合、その取得者に対して不動産取得税が課されます。
(3) 相続登記をせずに第三者に売却した場合
相続登記を行わずに第三者へ売却し、その第三者が不動産の所有権を取得した場合、その人に不動産取得税が発生します。
3. 不動産取得税の計算方法
不動産取得税は以下の計算式で求められます。
(1) 土地の税額計算
税額 = 課税標準額 × 3%(特例適用で軽減)
※2024年3月31日まで軽減措置により1.5%
(2) 建物の税額計算
税額 = 課税標準額 × 4%
課税標準額は固定資産税評価額が基準となります。
4. 不動産取得税を抑えるための対策
(1) 共有登記を活用する
相続人が複数いる場合、共有名義にすることで代償分割を避け、不動産取得税を発生させない工夫ができます。
(2) 特例制度を利用する
- 住宅用土地の軽減措置(1.5%の軽減)
- 新築住宅の軽減措置(床面積50㎡以上240㎡以下)
(3) 早めの相続登記を行う
相続登記を放置すると、後に売却する際に不動産取得税が発生するケースがあります。
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