◎八尾市・東大阪市で相続した不動産は3年以内の売却がおすすめ!特例と売却時の注意点
相続した不動産を売却する際、3年以内の売却が特におすすめです。その理由として、「相続空き家の3000万円特別控除」という税制優遇措置が利用できる可能性があるためです。
本記事では、八尾市・東大阪市で不動産を相続した方が知っておくべき特例や、売却時の注意点について詳しく解説します。
1. 相続した不動産を3年以内に売却すべき理由
① 相続空き家の3000万円特別控除が適用される
相続した不動産を売却する場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得(売却益)から最大3000万円を控除できる特例があります。
主な適用条件:
- 被相続人(亡くなった方)が一人暮らしをしていた住宅であること
- 1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること
- 相続後、耐震リフォームを行うか、建物を解体して更地にした後に売却すること
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
この特例を利用することで、売却時にかかる税負担を大幅に軽減できます。
② 空き家の管理負担を減らせる
相続した不動産を放置していると、管理の手間や固定資産税の負担が続きます。また、老朽化が進むと売却価格が下がる可能性もあるため、早めの売却が望ましいです。
2. 売却時の注意点
① 相続登記を完了させる
不動産を売却するためには、相続登記を行い、自分の名義に変更する必要があります。2024年4月から相続登記が義務化され、未登記のままだと罰則が科される可能性もあるため、早めに手続きを進めましょう。
② 不動産の状態を確認する
特例の適用には、耐震基準の確認やリフォーム・解体が必要な場合があります。不動産会社や建築士に相談し、必要な手続きを進めましょう。
③ 適正な売却価格を設定する
相続した不動産は、適正な価格で売却することが重要です。不動産査定を複数社に依頼し、相場を把握した上で売却価格を決定しましょう。
3. まとめ
八尾市・東大阪市で相続した不動産を売却するなら、相続開始から3年以内に売却することで、「3000万円特別控除」の適用を受けられる可能性があります。また、空き家を放置すると管理負担が増し、価値が下がるリスクもあるため、早めの売却を検討しましょう。
売却をスムーズに進めるために、相続登記の完了、物件の状態確認、適正価格の設定を忘れずに行い、不動産会社に相談しながら進めることをおすすめします。
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