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八尾市・東大阪市不動産の認知症の親は不動産売却ができない?売却に備えての準備を!

カテゴリ:不動産売却



認知症の親は不動産売却ができないのはなぜか?



不動産売買のような法律行為といわれる重要な契約は、本人の意思が確認できない場合にはおこなえません。
意思能力がないと判断された方がおこなった不動産売買などの契約は無効になります。
名義人である親が認知症で判断能力が乏しい場合は、親族が代理で契約をおこなえば良いと安易に考えている方もいるかもしれませんが、それはできません。
たとえ介護費用捻出のために子どもがおこなうことであっても、意思能力が低下している方からは委任状をとることもできないのです。
ただし、認知症が疑われる場合でも意思能力があると判断されるなら、通常の契約行為をおこなうことも、代理人を立てることもできる可能性があります。


認知症の親の介護費用や、介護施設への入所資金などを捻出するために、どうしても不動産を売却したいという方は成年後見制度を利用すると良いでしょう。


成年後見制度とは何か?


成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方(被後見人)の法律行為を、後見人として選任された方が代行する制度です。


後見人は、被後見人の財産を守るという原則のもと、預貯金や不動産の管理・確定申告・生活保護の申請などの手続きを代行することができます。
これにより、被後見人の不動産売却の手続きを代行することも可能です。

成年後見制度を利用して不動産を売却

成年後見制度を利用して、被後見人の不動産の売却をおこなう際は、家庭裁判所の許可が必要になります。
後見人は被後見人の不利になることはできないので、著しく低い価格での取り引きは認められません。
不動産売却を検討する際は、事前に家庭裁判所へ相談しておくと良いでしょう。



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山田 崇

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