周囲に気付かれず不動産売却するなら媒介契約について知っておこう!
媒介契約は、不動産業者と売主とが締結する売却に関する条件を取り決めた契約です。
売却する物件情報や売却価格、サービス内容、仲介手数料などが記載されています。
この媒介契約には3つの種類があり、それぞれ取り決めが異なるため自分に合った売却を選ぶことが重要です。
とく周囲に気付かれず不動産売却するためには、専任媒介契約や専属専任媒介契約ではなく一般媒介契約を選ぶほうが良いでしょう。
専任媒介契約や専属専任媒介契約は、指定流通機構への登録が義務付けられており、周囲に気付かれずに売却することは難しいでしょう。
ただし、一般媒介契約であっても指定流通機構へ自主的に登録する不動産業者も多数います。
そのため、内緒で売却する旨を事前に伝えておくことが必要です。
周囲に気付かれずに不動産を売却するための売却活動とは?
周囲に気付かれずに不動産を売却するためには、売却活動を制限しなければなりません。
売却活動はチラシの折り込みやインターネットへの掲載など、広告活動がメインとなります。
より良い条件の買主を見つけるためには、売却活動をしっかりおこなうことが重要となるのです。
しかしこの広告活動は不特定多数に向けたもので、広く購入希望を募るため気付かれずに売却することが難しくなってしまいます。
そのため内緒で不動産売却をおこなう場合には、売却活動を工夫しなければなりません。
とくに一般個人への売却活動は、秘密性がかなり低くなることを頭に入れておきましょう。
また周囲に気付かれず売却をおこなう場合は、売却活動に制限がかかるため売却完了までの期間も長くなる可能性があります。
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