◎現地に行かずに契約する方法は?
遠方からでも、現地にできるだけ行かずに不動産を売却する方法があります。その方法とは、次の3つです。
①持ち回り契約で売買契約を結ぶ
②代理契約で売却手続きする
③司法書士に依頼する
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
①持ち回り契約で売買契約を結ぶ
持ち回り契約とは、売主と買主が同じ場所に集まることができない場合に、不動産会社が契約書を持ち回って、双方から署名・捺印をもらって契約を成立させる方法です。遠方に住んでいる場合は、契約書を郵送などでやりとりすることもあります。
持ち回り契約の流れは、以下のようになります。
◎不動産会社が売買契約書や重要事項説明書などの契約書類を作成します。
◎不動産会社が契約書類を買主に郵送し、買主が内容を確認した上で署名・捺印します。同時に、買主は手付金を指定された口座に振り込みます。
〇不動産会社が買主から返送された契約書類を売主に郵送し、売主が内容を確認した上で署名・捺印します。同時に、売主は手付金の入金を確認します。
〇不動産会社が売主から返送された契約書類を受け取り、契約が成立したことを売主と買主に連絡します。
この方法のメリットは、現地に行かなくても契約ができることです。しかし、デメリットもあります。それは、契約書類のやりとりに時間がかかることや、売主と買主が直接顔を合わせないことで、トラブルが発生する可能性が高まることです。例えば、契約書類に誤りがあったり、買主が途中で気が変わったり、売主と買主の間に認識のずれがあったりすると、契約が破談になることもあります。
そうならないためには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要となります。不動産会社は、売主と買主の間に立って、契約書類の作成や説明、契約の進行や管理を行います。
不動産会社がきちんと仕事をしてくれれば、持ち回り契約でもスムーズに契約ができます。しかし、不動産会社が不誠実だったり、ミスをしたりすると、契約に支障が出ることもあります。そのため、不動産会社を選ぶときは、実績や評判、対応などをよく調べて、信頼できると感じる会社を選ぶようにしましょう。
②代理契約で手続きする
代理契約とは、売主が自分の代わりになって契約を行ってくれる代理人を選任する方法です。代理人は、売主の親族や知人など、信頼できる人であれば誰でも構いませんが、可能な限りご親族でお願いしています。代理人は、売主から委任状をもらって、媒介契約や売買契約、決済や引渡しまで、売主の代わりにすべての手続きを行います。
代理契約の流れは、以下のようになります。
〇売主が代理人を選びます。代理人は、売主の意思を尊重して、契約に関するすべての判断を行える人である必要があります。
〇売主が代理人に委任状を作成します。委任状には、売主の氏名や住所、不動産の所在地や面積などの物件情報、代理人の氏名や住所、代理権の範囲などが記載されます。委任状には、売主の署名と実印が必要です。また、印鑑証明書や身分証明書などの添付書類も必要です。
〇売主が代理人に委任状と添付書類を渡します。代理人は、これらの書類を持って、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約は、不動産会社に売却の仲介を依頼する契約です。媒介契約の種類には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約などがあります。
〇不動産会社が売却活動を開始します。不動産会社は、物件の広告や見学の案内などを行って、買主を探します。買主が見つかったら、不動産会社は代理人に連絡します。
〇代理人が買主と売買契約を結びます。売買契約は、不動産の売買に関する契約です。売買契約には、売買価格や引渡し日などの契約条件や、不動産の瑕疵担保責任や違約金などの契約内容が記載されます。売買契約には、代理人の署名と実印が必要です。また、売買契約時には、買主から手付金が支払われます。手付金は、売買契約の証拠として、買主が売主に支払う金銭です。手付金は、売買価格の5~10%が一般的ですがそれ以下での手付金による契約も増えてきています。
◎代理人が決済に臨みます。決済とは、不動産の売買代金の支払いと引渡しを行うことです。決済には、売主と買主のほかに、不動産会社や司法書士などの関係者が参加します。決済では、以下のような手続きが行われます。
①売買代金の残額の支払い
②売買代金の受領証の交付
③不動産登記の申請書類の作成と確認
④不動産登記の申請書類の受領証の交付
⑤鍵の引渡し(中古住宅の場合)
⑥引渡し確認書の交付
この場合、登記申請については司法書士が決済日までに売主と直接やり取りをして登記に必要な書類を取得しておく必要があります。
この方法のメリットは、売主が現地に行かなくても、代理人がほぼすべての手続きを代行してくれることです。しかし、デメリットもあります。それは、代理人に委任することで、売主の責任が増えることです。例えば、代理人が契約の内容を誤解したり、不動産会社や買主とのトラブルに巻き込まれたり、あり得ないですが代理人自身が不正行為をしたりすると、売主がその責任を負うことになります。そのため、代理人を選ぶときは、信頼できる人であることはもちろん、不動産売買に関する知識や経験がある人を選ぶことが望ましいです。
東大阪市不動産の親族間売買の注意点!
①価格によっては、贈与とみなされます!!
例えば、親から子供へ自宅を売買する場合、子供の負担を軽くするために、できるだけ安価な値段設定をしたくなりますよね!これをすると相続税法第7条に基づき売買ではなく贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があるのです。(みなし贈与)
これは、親族間の売買で安価な価格設定ができてしまうと相続税を免れる抜け道になってしまうので、みなし贈与が適用されるのです。
では、価格設定はどのようにすればみなし贈与とされるリスクが減るのかといいますと、
A不動産鑑定士に鑑定評価してもらう。
B複数の不動産業者に価格査定をしてもらう。
C路線価や固定資産税評価額を参考にする。
以上を行うことによりみなし贈与とされるリスクは減ります。
②住宅ローンが通りづらいです!!
親族間売買では住宅ローンはまず利用できないと考えてください。
但し、不動産会社が仲介した適切な価格設定と金融機関が認めて頂ければ融資が可能なケースもあります。
③譲渡所得税の減税が受けられない場合があります!!
居住用資産を売却した場合は、3,000万円の特別控除があります。通常、不動産を売却した場合、利益に対して一定の税率を掛けて算出した譲渡所得税が課されます、但し、居住用資産(売主様が居住していた家)に関しては一定の要件を満たせば3000万円までの利益であれば無税になるという特別控除があります。
但し、適用される要件の中に、【売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。】とあり、特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
したがって、親族間売買の際には、譲渡所得税の特別控除が利用できない場合がでてくるのです。
◎親族間売買の注意点
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