登録免許税の金額は「課税標準額×税率」で計算しますが、「課税標準額」は登記の種類によって異なります。
土地や建物の所有権移転登記では「固定資産税評価額」で計算します。固定資産税評価額は、不動産が属する市町村(東京23区は東京都)によって3年に一度、見直しが行われ決定されます。
抵当権設定登記では「債権金額」(住宅ローンの借入額)が課税標準額に該当します。
ただし、新築住宅の所有権保存登記に関しては、固定資産税評価額ではなく「認定価額」で計算する点に注意が必要です。新築住宅における認定価額とは、法務局の登記官が認定した課税標準額のことです。
新築住宅は既存の住宅と異なり、固定資産課税台帳に価格の登録がありません。したがって、新築住宅に限り、管轄の法務局が定める「新築建物課税標準価格認定基準表」から登録免許税を算出します。
◎登録免許税の手続きと納付方法
不動産登記は個人で行なうことも可能ですが、専門知識が必要なうえに、書類の準備や作成には手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に登記手続きを依頼した場合の費用は、5万~10万円前後です。
登録免許税は、法務局に登記を申請するタイミングで支払います。登録免許税の納付方法は、収入印紙での納付、現金での納付、電子納付の3種類です。
登録免許税額が3万円以下であれば、収入印紙での納付が可能です。ただし、管轄の法務局によっては、3万円を超える場合でも収入印紙で支払いできるケースもあるため、事前に確認しましょう。
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