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八尾市・東大阪市不動産売却における残置物とは?トラブル事例や売却方法

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)



残置物とは・・・


残置物とは、室内や敷地内に残った私物全般のことです。
家具や家電といった生活用品だけじゃなく、不燃ごみなども該当します。
具体的な残置物の一例は以下のとおりです。

  • 家電(冷蔵庫・テレビ・洗濯機)など

不用品の処分は売主の義務?

不動産を売却する際は、残置物を撤去したあとに買主へ引き渡すのが一般的です。
場合によっては残置物が残ったままでも売却できますが、残置物があると内覧の際にマイナスイメージを持たれてしまう可能性があります。


たとえば、十分な広さのある居室であっても、残置物が散乱していると窮屈に感じてしまうでしょう。
スムーズに売却するためにも、売却活動を始める前に不用品を処分しておくことをおすすめします。


◎残置物はどう撤去する?


室内は空っぽにして売却するのが基本とはいえ、相続した不動産などでは残置物が残っているケースも少なくありません。
もしも残置物が残っている場合、どのようにして処分したら良いのでしょうか?
残置物の撤去方法については、自分で処分する方法と業者に依頼する方法の2つがあります。
自分で処分する場合、残置物の種類に合わせて適切な方法を選択しなければなりません。
たとえば、一般ごみはごみ収集車が回収しますが、粗大ゴミは「粗大ゴミ券」を購入して、受付センターで回収予約を取る必要があります。
また冷蔵庫やテレビなどは家電リサイクル法の対象となるため、購入した店舗に引き取りを依頼するか自治体指定の店舗による回収が必要です。
もしも自分で撤去するのが難しい場合には、業者に依頼することもできます。


それなりの費用がかかりますが、時間や手間をかけずに残置物の処分ができるというのは大きなメリットです。
業者に依頼する際は、一般廃棄物収集運搬の許可などを取得しており、しっかりとした実績があるところを選びましょう。



残置物を残したままでも不動産売却はできますが、トラブルに発展しやすいため注意が必要です。
ここでは、よくあるトラブル事例をご紹介します。
またトラブルを回避するためのポイントもあわせて確認しておきましょう。


◎トラブル:残置物を処分できない


残置物をそのままにして売却する場合、契約書にその旨を記載して所有権を放棄する必要があります。
こうした取り決めをおこなわずに売却してしまうと、買主は残置物を処分できません。
なぜ買主が残置物を処分できないのかというと、残置物の所有権が売主にあるためです。
所有権を放棄しない限り残置物は「売主のもの」となるので、買主が勝手に処分すると民法上の所有権侵害に該当する恐れがあります。
買主が残置物を処分するためには、売主に連絡をとり所有権を譲り受けなければなりません。
このように、残置物の所有権を移転しないままで売却してしまうと、買主に大きな迷惑をかけてしまいます。


◎トラブル:付帯設備の取り外し


不動産売却においては、エアコンなどの付帯設備も含めて、取り外せるものはすべて取り外して売却するのが基本です。
しかし、エアコンなど人気の付帯設備に関しては、買主から「残してほしい」と頼まれるケースも少なくありません。
エアコンがついていることで物件の魅力が高まるのであれば、残したうえで引き渡しても良いでしょう。
ただし、エアコンを残すことによってトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
たとえば古いエアコンの場合、引き渡し後に突然故障することがあるかもしれません。
このような場合、売主に責任がなくてもクレームに繋がる可能性があります。

トラブルを防ぐためには?

残置物によるトラブルを回避するには、売買契約書に「残置物があること」と「所有権を放棄すること」を記載する必要があります。
そうすれば、買主も残置物を自分で処分できるようになります。
またエアコンを残すのであれば、引き渡し後に故障する可能性がある旨を伝え、了承を得てから契約を結ぶようにしましょう。
事前にしっかりと認識のすり合わせをおこなえば、引き渡し後のトラブルを防ぐことができます。



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