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八尾市・東大阪市の不動産の空き家の固定資産税について解説!放置することのリスクとは?

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)







◎空き家の固定資産税について解説 特定空き家とは


固定資産税は、不動産所有者に課せられる税金です。


不動産所有者は毎年、固定資産税を各自治体に納めることになりますが、放置されっぱなしの空き家の所有者は「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、厳しい罰則を受けることとなりました。


自治体の判断によって「特定空き家」に認定された場合は、固定資産税が最大で今までの6倍の額になる可能性もあるのです。

 

通常、建物が何も建っていない更地の固定資産税は、「課税標準額×1.4%」となります。


一方で、1戸につき200㎡以下(小規模住宅用地)または200㎡以上(一般住宅用地)の住居用地部分である場合は、それぞれ前者が「課税標準額×6分の1×1.4%」後者が「課税標準額×6分の1×1.4%」となります。


つまり、更地ではなく戸建てなどの建物が建っている場合は、優遇措置により負担が軽減されるのです。


しかし、「特定空き家」に認定されるとこれらの優遇措置が適用されなくなり、固定資産税が6倍になってしまう恐れがあります。


◎空き家の固定資産税について解説 特定空き家対策


「特定空き家」に認定されないためには、空き家を放置せず、管理などを怠らないよう定期的なメンテナンスが必要です。


例えば倒壊などの恐れがある場合は、修繕やリフォーム、リノベーションが必要となりますし、衛生上有害となる場合は室内の清掃や雑草や庭木などの手入れをしなければなりません。



他にも、放置をすることで猫犬など動物たちの住処になる場合や、空き巣・不法投棄など犯罪の温床となる可能性も高まります。



これらの事態に対処するためには、日ごろから管理者の目が行き届く環境が最も効果的な対策に繋がります。



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