中古不動産(中古一戸建て・中古マンション)の売買を行う場合、新築不動産物件の売買とは異なる決まりや確認事項があります。
契約不適合責任(以前の瑕疵担保責任)もその一つで、中古不動産物件の売買においては特に重要で、時にはトラブルとなることも少なくない項目です。
そうした負担や心配が無く、不動産売買を行うことができるのが、不動産買取なのです。
◎契約不適合責任について・・・
不動産の買取でなぜ契約不適合責任の心配が不要かというお話をする前に、まずは契約不適合責任についてご説明したいと思います。
契約不適合とは、不動産売買において、契約に基づいて引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合していないことを言います。
たとえば、登記情報の地目と契約書の地目が異なっていれば種類が不適合ですし、建物の耐震強度が不足していれば品質の不適合となります。
また、受け取った品物の個数が違えば数量の不適合です。
「契約の内容」に適合しているか否かが問われる以上、売買契約において目的物の種類又は品質についてどのような定めをしているかにより、契約不適合責任の存否に関する判断が変わることも想定されるところです。
先述のように、売主の方にとって、契約不適合責任は決して軽く考えられない重要なポイントです。
それがどうして不動産買取の時には不要になるかというと、買取る相手が個人ではなく不動産会社(宅地建物取引業者)となるからです。
通常の不動産売却は、売りたい方と買いたい方の間に不動産会社が仲介役として橋渡しを行う個人売買となります。
しかし不動産買取の場合は、売主の方は個人でも売却先が不動産会社となる個人対業者(プロ)の取引となるため、契約不適合責任を負う必要がありません。
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