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八尾市・東大阪市の不動産の住宅ローンが返済不可能になった!取るべき対処法や競売・任意売却

カテゴリ:不動産購入






1、金融機関に相談する


住宅ローンの返済が難しくなったら、金融機関にその旨を相談しましょう。


返済が困難になった理由が病気やけがの療養、介護など、一時的な収入減である場合は、返済の条件変更を受け入れてくれる可能性があります。


毎月の返済額を大きく減らす場合は期間が短く、少しだけ減らす場合は、より長い期間変更できる傾向にあります。


ただし、条件変更しても住宅ローンの元金が減るわけではなく、期間が終了すれば元の返済額に戻ります。


今後の収入見込みを冷静に考慮したうえで、条件変更を依頼しましょう。


2、保険の内容を確認する


住宅ローンが返済不可能になっている理由が病気やけがの場合は、保険が適用できる可能性があります。


住宅ローンを契約する際に、多くの方が加入している「団体信用生命保険」の内容を確認してみましょう。


通常は住宅ローンを契約した方が死亡したときに、住宅ローンの残りの金額が保険金で支払われるものです。


しかし、なかには特約によってがんや脳卒中、心筋梗塞など、さまざまな疾病でも保険金が支払われることもあります。


自分がどんな内容で契約したかを忘れている方も少なくないため、まずは契約内容を確認してみましょう。


3、家を売却する


今後も住宅ローンが返済不可能な状況が続くと思われる場合は、家の売却も視野にいれましょう。


住宅ローンの返済を2か月から3か月ほど滞納すると、信用情報機関にその情報が登録されます。


いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になり、その後一定期間は新しいローンやクレジットカードを新規に契約することが難しくなってしまいます。


できればそうなる前に、家を売却し、新しい生活に切り替えることも検討しましょう。


売却の際には、住宅ローンの残りを家の売却金額で完済できるかが重要です。


不動産会社に査定を依頼すれば、現在想定される家の売却金額を知ることができます。


住宅ローンの返済が滞ったままでいると、家は競売にかけられます。


競売では、所有者の意志とは無関係に手続きが進み、手元に残るお金もないなど、不利な条件になることが一般的です。


ここでは、競売になるまでの流れをご説明します。


1、滞納1か月から2か月で督促状・催告書が届く


一般的な督促状は、金融機関が任意で判断して、住宅ローンを滞納している方に送られます。


「予定どおり返済されていないため、早く支払ってください」というような内容が記載されています。


2、督促状の次には、催告書が送られます。


催告書は法的手続きに移る前の最終通告であるため、督促状より深刻な状況であることを表しています。


3、滞納3か月ほどで一括返済が請求される


滞納が3か月程度続くと、これまでのように毎月少しずつ住宅ローンを分割して返済することができなくなり、「期限の利益を喪失」する可能性があります。


つまり、住宅ローンの一括返済が求められるのです。
住宅ローンを返済しない債務者に代わって、保証会社が金融機関にローンを一括返済する「代位弁済」をおこないます。


ここで保証会社に住宅ローンの元金と利息を一括返済できなければ、競売の手続きに進みます。


4、「競売開始決定通知」が届く


債務者から一括返済されなければ、保証会社が裁判所に競売を申し立てます。


競売にかける前には不動産の査定のため、執行官や不動産鑑定士による自宅やその周辺の調査がおこなわれます。


執行官は強制的に部屋を見る権利があるため、居留守を使うことはできません。


5、入札が開始される


査定から6か月ほど経つと、入札が開始されます。


入札が始まると、金融機関は任意売却を認めてくれないケースがほとんどです。


任意売却を成功させるためには、入札開始より前に、なるべく早い段階で不動産会社に相談することが重要です。


入札が開始され落札者が決まると、決められた日には必ず退去しなければいけません。


もし退去日を過ぎても家にいた場合、不法占拠として扱われるため注意が必要です。


また、競売でも返しきれなかった住宅ローンは借金として残り、一括返済が求められます。


◎任意売却とは


任意売却とは、金融機関から特別な許可を得て家を売却する方法です。


通常、抵当権を抹消してからでなければ、家を売却することはできません。


住宅ローンという形で大金を貸す金融機関は、予定どおり返済されなかった場合、家を競売にかけて貸したお金を回収できる権利があります。


そのような抵当権が設定されている間は、たとえ自分の持ち物でも勝手に売却することはできません。


売却代金や手持ち資金でも住宅ローンを完済できず、抵当権が設定されている状態の場合は、金融機関から許可を得れば任意売却が可能です。


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山田 崇

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