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東大阪市の不動産売却時の住民税について!申告が必要な時期

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)

東大阪市の不動産売却時の住民税について!申告が必要な時期





1.不動産売却時の住民税とは?


ここでは不動産売却にかかる税金とは、どのような仕組みなのか解説しています。


不動産の売却をした際に利益が出た場合、その利益分に対して譲渡所得税が発生します。


この譲渡所得税のなかには、所得税の他に住民税が含まれているのです。


所得税の申告は税務署の確定申告でおこないますが、その際に同時に住民税の申告も実施していることになります。


単体で申告や費用の計算をすることがないため、不動産売却により住民税が発生していることを知らない方もいるのです。


前年度の所得に応じて翌年の税金額が決定するため、不動産売買により利益があった年は、翌年の住民税が増えることを頭に入れておくと良いでしょう。


2.譲渡所得税を申告する時期とは?


不動産を売却したことで得た利益に対して発生する譲渡所得税ですが、いつどのタイミングで申告すると良いのでしょうか。


所得税と住民税は上記で解説したように、確定申告により申告することとなります。


原則として不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告をおこない、税率を確定させるのです。


申告が無事終わると、その年の5月以降に住所のある市町村から納付書が送付されます。


また不動産売却時の税には、不動産の所有期間によって税率が変わる特長があります。


所有期間が5年を超えると譲渡所得税が下がるため、5年を経過した状態で売買をおこなうと節税に繋がるのです。

3.住民税の計算方法


実際に不動産売買時に発生する税金についてシミュレーションしてみましょう。


計算方法は、不動産の売却により得た利益分×税率となります。


不動産取得から5年が経過している場合、利益分に対して所得税15%、住民税5%が課税されます。


一方5年以内の場合は所得税30%、住民税9%と、長期所有と比べると割高になってしまうのです。


思ったよりも課税額が高く、利益を得てもほとんど税金として取られてしまうと驚くかもしれません。


しかしマイホームなど居住用財産の売買の場合、特別控除の対象になることが多く、3000万円の利益分まで非課税になる制度があります。


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