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八尾市・東大阪市の不動産売却にあたって知っておきたい減価償却費について

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)




1.不動産売却における減価償却費とはどのようなものか解説


不動産を売却した税金について考える際に耳にする減価償却費とは、時間によって下がっていく建物の価値を金額で示したもののことです。


事務機器や設備などは時間がたつほど価値が下がるため、1年ごとに資産価値を減らして経費計上することになっています。


不動産の場合は売却益に譲渡所得税が課せられることになっており、収入から減価償却費を差し引くことで正しい経費の申告が可能です。


この費用は建物だけに適用され、土地には適用されません。


いつまで建物が使えるかは構造や建材、使用方法によって異なるので、誰がどのように建物を使用しても公平になるように、法定耐用年数をもとに決められています。


2.不動産売却の際の減価償却費の計算方法について



不動産の売却で税金を把握するために必要となる、減価償却費の計算方法について解説します。


この方法には定額法と定率法の2つがあり、毎年同じ額の償却費を計上する方法が定額法で、式は次のとおりです。


◎建物の取得価格×定額法の償却率


一方、定率法は経過年数によって償却費の額が少なくなっていく方法で、次の式で導き出します。


◎建物の取得価格または未償却残高×定額法の償却率


※償却率とは耐用年数ごとに決められた割合のことで、一定期間ごとに改定されるものです。


このようにして算出した数字をもとに、確定申告が必要かどうかを確認していきましょう。


不動産売却において減価償却費の注意点を解説



不動産を売る際の減価償却費について注意点を解説します。


建物の取得金額が不明な場合は、概算取得費として建物売却金額の5%で計算することが可能です。


ただし、物件の購入額が概算取得費より高い場合、譲渡損失となってしまう点に注意が必要です。


また、耐用年数は建物の利用方法で違いがあるため、用途を変えた場合は注意しましょう。


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