◎通行・掘削承諾書とは?不動産売却に必要?
通行・掘削承諾書とは私道を車で通行したり、インフラの引き込みで掘削したりするのを所有者から承諾を得た書面です。
国や地方公共団体が所有している公道については、誰でも通行することができ、手続きさえすればインフラの引き込みによる掘削もできます。
ただし、私道については誰でもというわけにはいかず、私道の所有者もしくは通行・掘削承諾書を持った方しかできません。
過去に分譲で開発された袋地状の道路である位置指定道路が私道であることが多く、その所有者は分譲を開発した不動産会社であったり、分譲地の地主であったり、地方公共団体に寄附されており私道でなかったりする場合もあります。
また建築基準法42条2項道路といって、4mの幅員がない道路は地方公共団体が受け取ってくれず、移管することができずに私道として残っていることが多いので注意が必要です。
前面道路が私道であるか不明な場合は、役所の道路課や都市計画部などに置いてある道路台帳を見ればわかりますので役所に訪ねてみましょう。
通行・掘削承諾書は売主が持っていれば、次の買主も有効な書面ですので不動産売却するなら取っておきたい書面です。
◎不動産売却と通行・掘削承諾書の注意点とは?
不動産売却において通行・掘削承諾書は取っておくべき書類ですが、取るうえで注意点もありますのでご紹介します。
1.所有者が複数いる
所有者が複数いる場合、通行・掘削承諾書の取得には所有者全員の同意が必要であり、一人だけ同意がもらえないということもありますので注意しましょう。
とくに相続で得た不動産の場合、所有者について知らないことも多いので親の生前の間に通行・掘削承諾書を取っておくことがおすすめです。
2.所有者が不在または不明
公道とは違い私道の場合、所有者がわからないというケースも少なくありません。
私道を所有していた不動産会社が倒産していたり所有者が亡くなっていたりする場合もありますので、そのようなときは役所に確認してみましょう。
まずは、お気軽に何でもご相談ください!
#八尾市不動産売却・買取
#東大阪市不動産購入なら
ご相談・査定は無料です。
「無料売却査定」実施中!
所有している不動産の査定価格が気になる方は、株式会社寿ハウジングで無料売却査定を実施しています。
・とりあえず費用だけ知りたい
・他社の見積と比べてみたい
・売却の悩みを聞いてもらいたい
・高価買取リースバックするにはどうしたらいいのか
などなど、株式会社寿ハウジングで解決をサポートします!
下記リンクをクリックでお問い合わせページに飛びますので、必要情報を入力の上、お問い合わせください。
無料売却査定・相談はこちらから(ただいま成約多数につき、スピーディーに売却できます!)
☎TEL 0120-884-713
営業時間:9:00~19:00 定休日:水曜日