しかし、年を重ねるごとに人によっては、判断能力が不十分になってしまう場合があります。
いわゆる認知症が重くなってしまうと、重大な法律行為を自らすることが難しくなります。
このように判断能力が不十分になってしまった方を保護するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、任意後見と法定後見の2種類があります。
日々生活をしていく上で買い物をしたり、あるいは賃貸物件を借りるとかお金を借りるなど様々な場面において法律行為をしなければなりません。
ところが、本人の判断能力が不十分だと、買い物をするにしても本来100円のものを騙されて1000円で買ってしまうようなことが起きる可能性があります。
このように認知症などによって判断能力が不十分な方を保護するため、受任者を選任して法律行為の代理権が与えられます。
1.親族関係図
本人と4親等の親族の関係を説明する書類です。
2.本人の財産目録
本人の財産を把握するために必要な書類です。
3.本人の収支予定表
本人の年間の収入と支出の予定表です。
4.本人の診断書
本人が医療機関で作成された診断書です。
本人の判断能力の状態や医師の意見などが記載されています。
5.本人に成年後見等の登記がされていないことの証明書
東京法務局で発行される書類です。
6.本人の財産等に関する資料
本人の財産、不動産や有価証券、現金のほか収支や負債に関する書類です。
◎居住用不動産の売却方法について
本人の居住用の不動産を売却する場合には、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
本人の判断能力が欠けていると言っても、自分の居住スペースは本人が生活していく上で必要だということです。
いくら成年後見人は財産を処分する権利があると言っても、勝手に居住用のスペースを売却するということは許されません。
また、居住スペースの住環境が売却によって大きく変化してしまうと、本人の判断力への影響力が極めて大きくなる恐れがあり、さらに状態を悪化させる原因となる可能性があります。
以上の点から成年後見人が本人の居住用の不動産売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要であり、成年後見監督人が選任されている場合には、成年後見監督人の許可が必要な場合もあります。
居住用の不動産売却する場合には、申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。
◎非居住用不動産の売却方法
次に非居住用の不動産売却ですが、こちらは居住用の不動産売却とは異なり、家庭裁判所の許可は不要になります。
ただし、勝手に売却することは認められておらず、売却するための正当な理由が必要です。
なお、正当な理由があっても価格も適正価格であることが必要になります。
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