空き家から火災が発生するということは考えにくいと思っている方も多いと思います。
しかし近年、空家からの火災が増えているのです。
どのような原因で空き家火災が起こるのでしょうか?
火災の原因として考えられることを、見ていきましょう。
1.一番多い原因は放火
空き家火災の原因として一番多いのが、放火となります。
また、放火疑いを含めると総出火数の20%近くにも及ぶのです。
放火が起きる時間帯は、早朝や深夜など、人通りがなく寝静まっているような時間帯や、人目につきにくくなる夕方から夜にかけての時間帯に集中しています。
空き家は、管理が行き届いていないことも多くあり、敷地に侵入されやすく放火されやすい環境といえるでしょう。
とくに、門扉がなかったり、あっても施錠されていない空き家などは簡単に侵入されてしまうので注意が必要です。
また、建物周辺や建物内に生活用品やゴミ、木くずや紙くずなどの燃えやすいようなものがあると、放火されやすくなってしまいます。
空き家が放火された際、近隣にも被害を及ぼすことも考えられますので注意が必要です。
大きな被害がなくても近隣へのお詫びに対する出費なども考えておかなければいけません。
2.タバコのポイ捨て
電子タバコの普及により、タバコのポイ捨てが減少しています。
しかし、まだまだ紙巻きタバコをポイ捨てしてしまう方がいるようです。
紙巻きタバコの火は約900度の高温になります。
空き家にポイ捨てされた際、伸び放題になった雑草や枯れ草、不法投棄されたゴミなどに火がうつってしまって火災の原因となってしまうのです。
3.ガス漏れなどの爆発や配線機器のトラブル
ガス漏れや配線機器のトラブルは、設備の管理不足が原因です。
空き家とはいえ、設備の点検を怠ってしまうと火災の原因となりますので、注意が必要となります。
また、ネズミが配線をかじってしまい、火災が起こるケースも少なくはありません。
そのため、害獣対策についても考える必要があります。
そもそも、空き家を放置すること自体はあまり良いことではありません。
しかし、やむおえない事情などから、すぐに売却や解体ができない場合もあります。
その場合、火災が起きないように対策することがもっとも重要です。
空き家火災の原因で1番多いのは放火ということがわかりました。
そもそも放火を防ぐ対策法はあるのでしょうか?
次に、空き家火災が起きないための対策法について見ていきましょう。
空き家火災を防ぐ対策例には以下のようなものがあります。
●敷地周辺をフェンスなどで囲む
●燃えやすいものは放置しない
●自動照明などを設置して明るくする
●電気やガスを止めて、灯油などの燃えやすいものは放置しない
●管理者を明示そいて管理されていることを周知する
空き家火災が起きないための対策は、管理をしっかりおこなうことがポイントです。
また、建物や物置などの施錠をしっかりおこなって、室内に侵入されないように気を付けることはもちろん、敷地内の侵入を防ぐ対策法を考える必要があります。
空き家火災原因の多くは放火となりますが、侵入されやすいことが原因です。
そのため放火を防ぐには、人が住んでいるように見せかけることが重要な対策法となります。
そのため、自動照明などを設置して、人が住んでいるようにすれば侵入されにくいといえるでしょう。
いかにも空き家という状態では侵入されやすくなりますので、管理をおこなっているということがわかるために、業者名の入った立て看板を設置することもおすすめです。
また、空き家の様子がおかしかったら連絡してもらえるよう、ご近所に頼んでおくことも効果的な対策となります。
そして、建物周辺の枯れ草やゴミなども定期的に掃除することによって管理されていることをアピールすることができます。
つまり、人の目が行き届いているという雰囲気が放火を防ぐことにつながるのです。
ネズミなどの害獣対策は、定期的に空き家を訪れ、糞などが室内に落ちていないか確認する必要があります。
また、ネズミが配線をかじって火災になることはもちろん、害獣の死骸などは悪臭の原因となり近所迷惑にも繋がってしまうのです。
また、ガスや電気などを確実に止め、灯油などの燃えやすいものを放置しないということも空き家火災の対策としてもっとも重要となります。
十分な対策をしていても、万が一空き家火災が起こってしまったら、所有者へどのような責任が課されるのでしょうか。
最後に、空き家火災による所有者の責任についてご紹介します。
民法第79条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」となっています。
この法律をもとに、空き家火災について考えてみましょう。
空き家から出火した火災が原因で近隣に燃え移ってしまった場合、損害賠償が請求されることになります。
しかし、失火責任法では「民法第79条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。ただし失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」と定められているのです。
つまり、重過失と認められる場合には賠償責任を負う必要が出てきます。
重過失とは、たとえば灯油タンクを放置していた、ガスを止めていなかったなど、空き家の管理を怠っていたことが火災の原因とされる場合です。
逆に、管理をしていたにも関わらず放火された場合、責任は問われないことになります。
そもそも失火責任法が定められたのは1899年(明治32年)と古く、現在でも有効な法律です。
日本は国土が狭いことにくわえ、木造の家屋が密集しています。
火災が発生した際、近隣をはじめ広範囲に広がる可能性が高いため、失火した人が自宅を失ったうえに損害賠償責任を負わせるには賠償能力への責任が重すぎると判断されたため、失火責任法が定められたのです。
しかし、失火者に重過失がある場合はこの限りではないとしています。
重過失の解釈については、火災の可能性が予想されていながら対策をしていなかった場合です。
先ほどもお伝えしたとおり、火災原因はさまざまとなります。
自動照明で人が住んでいるように見せる対策をしている場合、電気が原因で自然発火する可能性があるので注意が必要です。
また、法的な責任と道徳的な責任は別問題といえ、近隣住民へのお詫びとしてそれなりの出費を覚悟しておく必要があります。
とくに、空き家火災は原因が不明確になりがちです。
重過失がなかったことを証明するためには、空き家に瑕疵がないことを明確にする必要があります。
そのため、空き家を管理する専門業者やNPOなどによる空き家管理の実績が必要にある場合もあるでしょう。
保険会社によっては、空き家にかける火災保険もありますので、万が一の対策として、加入を検討してみてください。
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