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不動産の土地のセットバックとは?セットバックが必要な土地の条件や注意点

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)




土地のセットバックとは?


セットバックとは、建築基準法で定められた道路幅を満たすように土地を後退させることです。


建築基準法で定められた道路は原則幅員4m以上、指定がある場合6m以上のものを指します。


セットバックは、道路の中心線から2m後退させるものです。


しかし、後退させる幅は土地の対岸が敷地なのか線路や河川などの場合で大きく変わってきます。


にセットバックが必要な土地の条件とは?



建設基準法で定められた道路幅が4m以上なので、4mない場合はセットバックをする必要があります。


4m未満の道路の場合、中心から2mずつ後退します。
道路の幅や形状により後退する幅が異なるため、事前に確認しましょう。


また、対岸が川や崖などで道路を広げられない場合、川や崖側の道路境界線から4mを確保して自分の土地を後退させる必要があります。


仮に、道幅が1mで対岸が川の場合は、3mの後退が必要です。

◎セットバックする土地を買う際の注意点とは?


セットバックが必要な場合の注意点は主に3つあります。


1.工事費用がかかる


仮に家を建てる場合に、建築費にプラスして土地を後退させる工事費がかかります。


土地の高低差など環境によって異なりますが、距離を測ったり道路を直したりするために約25~60万円必要です。


基本的には自己負担となりますが、自治体が賄ってくれる場合もあり事前に確認しておくことが大切です。


2.後退した部分には建物を建てられない


後退した土地は道路として活用するため、門や擁壁など建物は建てられないです。


道路として提供しなければならず、有効に活用できる敷地面積が狭くなる点に気を付ける必要があります。


どれだけの大きさの建物が建てられるのかは、そのエリアで違うのです。


建ぺい率・容積率という指標によって、土地の制限が定められています。


3.非課税申請をする


セットバック部分の所有者は土地の所有者です。


非課税申請をしなければ固定資産税がかかるので、必ず申請が必要になります。


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山田 崇

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