八尾市と東大阪市の不動産の相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや必要書類とは?
相続財産の調査が可能な場合や相続人同士で揉めていない場合、相続放棄の期限内であれば、自分で相続放棄の手続きをおこなうことができます。
相続放棄の期限は、相続の開始を知ったときから3か月以内です。
相続放棄の手続きの流れは、以下のとおりです。
①相続財産を調査
相続財産を調査する際は、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債も調べます。
相続放棄は「すべての遺産を相続しない」とする手続きだからです。
被相続人(故人)の自宅の金庫やタンスのほか、契約書や郵便物、固定資産税納税通知書などで相続財産を確認しましょう。
借金の有無については、通帳や信用情報機関に開示請求をおこなうなどの方法で確認します。
◎必要書類を集める
次に、相続放棄の手続きの必要書類を集めます。
必要となる書類は被相続人との関係性によっても異なりますが、共通する書類は以下の3つです。
1.相続放棄の申述書は、裁判所のホームページからダウンロード可能です。
2.戸籍謄本や戸籍の附票は本籍地の役所で
3.住民票の除票は被相続人が最後に住んでいた地域の役所で取得します。
◎相続放棄申述書の作成
なお、相続放棄の理由の是非は問われません。
④家庭裁判所に提出
相続放棄の必要書類と相続放棄申述書が揃ったら、管轄の家庭裁判所へ提出します。
管轄の家庭裁判所とは、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所のことです。
⑤回答書を返送
相続放棄申述書等を提出してから約1週間~10日後、家庭裁判所から照会書と回答書が届く流れになります。
照会書には、申述書に記入した内容の確認などが記載されており、その確認に対する返答を回答書に記入し、家庭裁判所に返送します。
返送期日は一般的に10日前後です。
⑥受理通知書を受け取る
相続放棄が受理された場合、回答書を返送してから10日ほど経った後に、相続放棄申述の受理通知書が届きます。
これにて相続放棄の申述の手続きは完了ですが、受理通知書はそのほかの相続手続きで必要となる場合があるため、大切に保管しましょう。
◎相続放棄は、法的な手続きになるため、自分で手続きをおこなう際には細心の注意が必要です。
主な注意点は、以下の3つです。
1.不備があると却下される可能性がある
相続放棄の手続きは、正確さが要求されます。
相続放棄申述書に不備があり、必要な文書がない場合、家庭裁判所から連絡が届きます。
不備の連絡があった場合は、迅速に対処しなければ、相続放棄の申請が却下される可能性があるため、ご注意ください。
相続放棄の申請が却下されると、再度相続放棄の手続きをおこなうには正当な理由が必要になります。
2.単純承認に注意する
「単純承認」とは、相続財産をすべて受け継ぐことを指します。
単純承認をおこなった場合、相続放棄はできなくなります。
また、一定の行為によって単純承認とみなされることもあるため、注意が必要です。
3.相続財産の管理義務
民法940条によれば、相続放棄が承認された場合であっても、新たな相続人が相続財産の管理を引き継ぐまで、管理責任を負うこととされています。
さらに、相続放棄によってほかに相続人が存在しない場合でも、相続財産の処理をおこなうために、相続財産清算人が選任され、その役割を果たせるまで、相続財産の管理責任があります。
したがって、新たな相続人または相続財産清算人が選任されるまでは、注意が必要です。
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