はじめに表題部が作られ、その後甲区、乙区という順序で作成するのが原則です。
はじめに作成する表題部なければ、甲区も乙区もありません。
つまり未登記とは、この表題部が作られていない状態のことを指します。
それでは、なぜ未登記の不動産が存在するのでしょうか。
ここからは、未登記の不動産が生まれる理由や未登記かどうかの確認方法などを解説します。
◎なぜ未登記の不動産が存在する?
建物を新築や増築、解体した場合、1か月以内に表題登記をおこなわなければなりません。
これは不動産登記法によって義務付けられており、登記を怠ると過料が科されることになっています。
しかし不動産を売買したり、増築でローンを組んだりしない限りは、表題登記がなくても不便を感じません。
義務付けられているとはいえ、法務局から催促されることないため、登記せずにいる方が多いのが現状です。
また、自己資金で建てられた住宅の場合も、未登記になっている可能性があります。
金融機関から融資を受ける場合、建物に抵当権(自宅を担保に取る権利)を設定するため、登記簿の作成は必須です。
しかし、住宅ローンを組まないとなれば、登記をしなくても実務上困ることはありません。
そのため、登記をせずにそのまま時間が経過してしまい、未登記物件として扱われるケースも多いです。
◎未登記物件はどうやって確認する?
固定資産税を支払っているからといって、その不動産が登記されているとは限りません。
登記の管理は国、固定資産税の管理は市区町村と、管轄する役所が別だからです。
1.固定資産税の納税通知書が手元にある場合は、家屋番号を確認してみましょう。
そこが空欄になっているもしくは未登記家屋と記載されている場合、その建物は未登記です。
2.納税通知書がなければ、法務局に出向いて確認する方法もあります。
建物が未登記の場合、そもそも登記簿謄本を取得することができません。
3.法務局で登記簿謄本の交付申請をしたものの、登記簿が出てこなかった場合は未登記状態となります。
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