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東大阪市の生活保護を受給するための不動産売却について

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)

東大阪市の生活保護を受給するための不動産売却について






生活保護を受給するための要件とは?不動産売却が必要?



生活保護を受給するためには、収入・資産活用・能力活用・その他の4つの要件を満たす必要があります。


まず、収入の要件は国が決めた最低生活費を満たしていないことです。


また、資産活用の要件は主に不動産などが含まれるので、場合によっては処分が命じられることがあります。


さらに、能力活用の要件は年齢や病気の関係で働けないと判断された場合です。


その他の要件とは、親族などから援助を受けていないことです。


このように、上記の要件を満たすことで生活保護が受けられます。


◎生活保護を受給しながら売却した不動産に住み続ける方法



生活保護を受けるために不動産売却したとしても、リースバックすれば元の家に住み続けることが可能です。


リースバックとは、一旦は不動産売却をおこない、あとで買主から不動産を借りる方法のことです。


この方法を活用すると、元の家が賃貸物件扱いとなり、家賃を支払うことで住み続けることができます。


不動産売却後にそのまま住み続けられると、新居へ引っ越しする手間が省けるメリットがあります。


また、不動産の購入資金が貯まれば、将来元の自宅を買い戻せることもできるので、リースバックはお得な方法です。


このように、生活保護を受給していても、リースバックすることで家に住み続けることができると覚えておきましょう。


まずは、お気軽に何でもご相談ください!


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山田 崇

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