八尾市と東大阪市の不動産の遺産分割協議の進め方とは?トラブル事例や解決策
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続人同士で遺産の分け方について話し合って決めることをいいます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ無効となるので注意が必要です。
基本的には遺言書の内容に沿って遺産を分けることが多いですが、遺言書がない場合や遺言書の内容に相続人全員が納得しない場合は、遺産分割協議で遺産の分け方を話し合って決めます。
遺産分割協議によって、遺言書の内容と異なる遺産の分け方とすることができます。
遺産分割協議を進める際のポイント
相続財産の確認
遺産分割協議の進め方として、事前に分割対象となる財産を調べて、相続財産をリストアップしたり、わかりやすいように財産目録を作成したりするのが大切です。
遺産分割の対象となる財産は、「相続開始時に被相続人の財産で、かつ遺産分割時に現存する財産」です。
そのため、被相続人が亡くなった後に、葬儀費用や生活費などで引き出したお金があれば、残った分が遺産分割の対象になります。
遺産分割の話し合いをする前に、まずは相続人で分け合う財産とその中身を確認することが重要です。
相続人の確定
相続財産を確認すると同時に、だれが相続人に該当するのかも確認しましょう。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるので、協議が成立したあとに新たな相続人が発覚した場合は、せっかくの話し合いが無効となってしまいます。
相続人の確認には戸籍謄本が必要となりますが、調べたり請求したりするのに時間や手間がかかる場合は、司法書士などの専門家に依頼するのも良いでしょう。
遺産分割協議書の作成
相続財産と相続人が確定したら、いよいよ遺産分割協議となります。
分け方・割合にルールはないものの、後々「言った・言わない」でトラブルにならないように、遺産分割協議書に話し合った内容をまとめておきましょう。
遺産分割協議書には相続人全員が署名・捺印し、印鑑証明書も準備します。
遺産分割協議書は、被相続人の預金の引き出しなど相続手続きの際に必要となるので、相続人の人数分作成して書類すべてに相続人全員の署名・捺印し、各人が保管するようにしましょう。
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