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八尾市と東大阪市の不動産を相続した不動産売却時の税金についてご紹介

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)

八尾市と東大阪市の不動産を相続した不動産売却時の税金についてご紹介




相続によって不動産売却をおこなうときにかかる税金の種類とは?


相続した不動産を売却したときにかかる税金は「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」「復興特別所得税」の4つです。


「印紙税」は不動産売却成立時にかかる税金で、売却金額によって税額が段階的に増えていきます。


不動産売買金額が10万~50万円であれば印紙税は200円ですが、1000万円~5000万円で契約の場合は1万円の印紙税を納税することとなります。


「譲渡所得税」と「住民税」、「復興特別所得税」については不動産を売却したことによって「儲け」が発生したときにかかる税金です。


売却益(儲け)に対してかかる税率は不動産を所有していた期間によって異なり、所有期間が5年未満だと「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」になります。


相続した不動産の場合は、亡くなった親などの"被相続人"が所有していた期間を計算することになります。


相続した不動産売却時にかかった税金の節税対策をご紹介


売却益は「3000万円特別控除」と「取得費加算の特例」を利用することによって納税額が減り法的に正しい節税対策が可能となります。


また、相続財産を譲渡したときの取得費の特例では、財産を取得した翌日から3年以内に売却することなど要件を満たすことで利用することができます。


「3000万円特別控除」では、不動産を売却し利益が出た場合、利益の3000万円までについては控除してくれる嬉しい特例です。


この特例は相続した不動産に対しても利用可能になりますが、大きな要件として「被相続人が住んでいた家」であることが挙げられます。


そのため相続した不動産がアパートや土地のみの場合はこの控除・特例を利用することができないので注意しましょう。


控除・特例の種類は多くありますが要件に当てはまるかは一つ一つしっかりと確認しなければなりません。


相続した不動産が高く売れ売却益が出た場合は節税対策として控除・特例を利用できるものがないかよく見てみましょう。


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山田 崇

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