親が認知症になると不動産売却はできない
結論から述べると、認知症になった親の不動産売却はできないと覚えておきましょう。
理由は、意思能力がないと判断されると、不動産売却が無効になるからです。
そのため、子どもの意向だけでは不動産売却できません。
なお、親に十分な判断能力があると不動産売却が可能です。
親が自分で不動産会社に行かれなくても、委任状を受けた子どもが代理人になれば、売却の手続きを進められます。
しかし、親が認知症の場合は、判断能力が十分でないケースがほとんどなので、子どもが委任状を受けていても不動産売却できないことが一般的です。
親が認知症になったときの不動産売却トラブル
親が認知症で判断能力が劣ってしまうと、不動産売却においてさまざまなトラブルが起きることが想定されます。
まずは、勝手に不動産売却してしまうことです。
不動産の名義人以外が、勝手に不動産売却してしまい、トラブルが起きることがあります。
具体的には、兄弟姉妹などが勝手に不動産売却するケースも見られるので、気を付けるようにしましょう。
この他、介護費用を得るための不動産売却ができないトラブルも起こっています。
介護にはお金がかかるので、不動産売却をして費用の足しにしようと考えても、代表者に認めてもらえないと実現できません。
このようなトラブルが生じるので、とくに兄弟姉妹などの身内とは良好な関係を築いておくことをおすすめします。
親が認知症になった際に不動産売却するための成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な人を援助する内容です。
具体的には、被後見人の契約締結や財産管理の代行を務めます。
成年後見制度には、下記2種類あります。
1.法定後見制度
法定後見制度とは、認知症などですでに判断能力が乏しい方を援助する制度で、家庭裁判所が成年後見人を選びます。
2.任意後見制度
一方、任意後見制度とは、認知症になる前に使用できて、本人(親)が成年後見人を選ぶ制度です。
なお、成年後見人が不動産売却するには条件があります。
具体的には、不動産売却が本人の利益につながることと、家庭裁判所の許可が必要なことです。
とくに、本人の利益にならない売却理由だと、許可が下りないため注意しましょう。
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