八尾・東大阪不動産買取センター > 株式会社寿ハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 八尾市・東大阪市の不動産で認知症になった親の不動産売却はできる?成年後見制度のご紹介

八尾市・東大阪市の不動産で認知症になった親の不動産売却はできる?成年後見制度のご紹介

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)





親が認知症になると不動産売却はできない


結論から述べると、認知症になった親の不動産売却はできないと覚えておきましょう。


理由は、意思能力がないと判断されると、不動産売却が無効になるからです。


そのため、子どもの意向だけでは不動産売却できません。


なお、親に十分な判断能力があると不動産売却が可能です。


親が自分で不動産会社に行かれなくても、委任状を受けた子どもが代理人になれば、売却の手続きを進められます。


しかし、親が認知症の場合は、判断能力が十分でないケースがほとんどなので、子どもが委任状を受けていても不動産売却できないことが一般的です。


親が認知症になったときの不動産売却トラブル


親が認知症で判断能力が劣ってしまうと、不動産売却においてさまざまなトラブルが起きることが想定されます。


まずは、勝手に不動産売却してしまうことです。


不動産の名義人以外が、勝手に不動産売却してしまい、トラブルが起きることがあります。


具体的には、兄弟姉妹などが勝手に不動産売却するケースも見られるので、気を付けるようにしましょう。


この他、介護費用を得るための不動産売却ができないトラブルも起こっています。


介護にはお金がかかるので、不動産売却をして費用の足しにしようと考えても、代表者に認めてもらえないと実現できません。


このようなトラブルが生じるので、とくに兄弟姉妹などの身内とは良好な関係を築いておくことをおすすめします。

親が認知症になった際に不動産売却するための成年後見制度とは?


成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な人を援助する内容です。


具体的には、被後見人の契約締結や財産管理の代行を務めます。


成年後見制度には、下記2種類あります。

1.法定後見制度


法定後見制度とは、認知症などですでに判断能力が乏しい方を援助する制度で、家庭裁判所が成年後見人を選びます。


2.任意後見制度


一方、任意後見制度とは、認知症になる前に使用できて、本人(親)が成年後見人を選ぶ制度です。


なお、成年後見人が不動産売却するには条件があります。


具体的には、不動産売却が本人の利益につながることと、家庭裁判所の許可が必要なことです。


とくに、本人の利益にならない売却理由だと、許可が下りないため注意しましょう。


まずは、お気軽に何でもご相談ください!


#八尾市不動産売却・買取

#東大阪市不動産購入なら

#株式会社寿ハウジングまで・・・


ご相談・査定は無料です。



無料売却査定」実施中!

所有している不動産の査定価格が気になる方は、株式会社寿ハウジングで無料売却査定を実施しています。


・とりあえず費用だけ知りたい

・他社の見積と比べてみたい

・売却の悩みを聞いてもらいたい

・高価買取リースバックするにはどうしたらいいのか


などなど、株式会社寿ハウジングで解決をサポートします!

下記リンクをクリックでお問い合わせページに飛びますので、必要情報を入力の上、お問い合わせください。


無料売却査定・相談はこちらから(ただいま成約多数につき、スピーディーに売却できます!)




家を買うのも売るのも借りるのもリフォームするのも高価買取リースバックするのも地域密着の近鉄八尾駅徒歩1分の株式会社寿ハウジング八尾本店にお任せください。

フリーダイヤル 0120-884-713






☎TEL 0120-884-713

営業時間:9:00~19:00  定休日:水曜日



≪ 前へ|八尾市・東大阪市の自宅不動産売却時はどのような準備をすればいいか   記事一覧   八尾市・東大阪市の不動産売却前にインスペクションはするべき?メリットや費用|次へ ≫

山田 崇 最新記事



山田 崇

一人一人のお客様との出会いを大切にしまして、心をこめてご対応させて頂きます。不動産の事なら、何でもご相談ください!「スピード」「親切」を取柄に誠心誠意全てのお客様に対してご対応します。宜しくお願いします。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る