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八尾市・東大阪市の不動産売却時の仲介手数料とは?確定申告や計上できる経費について

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)




◎不動産売却時の仲介手数料とは?


目的やタイミングは?


不動産売却の際は、媒介契約を締結後、不動産会社が売却活動をおこないます。


仲介手数料とは、買主が見つかり売買契約が成立した際に、成功報酬として支払う手数料のことです。


基本的には売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生しません。


仲介手数料の支払いは、契約時や引き渡しの際に一括で、または50%ずつ2度に分けておこなわれます。


ただし、売主の希望で遠方に出向いた場合などは、別途費用がかかる可能性もあります。


また、空き家の取引を活発にする目的から、「低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が、2018年1月より施行されました。


この特例により、空き家の売却の際は不動産会社から売主に必要経費として、「最大18万円+消費税」を請求できることになりました。

不動産売却時の確定申告で仲介手数料を経費として計上するには?


不動産売却時の確定申告では、仲介手数料を経費として計上できます。


まず、次の計算式で譲渡所得(売却益)を求め、譲渡所得がプラスの場合は、確定申告が必要です。


「譲渡所得=売却価額-取得費(不動産の購入費や費用など)-譲渡費用(仲介手数料など)」


確定申告の期間は、通常不動産売却をした翌年の2月16日~3月15日ですが、変動する場合もありますので、国税庁のホームページなどで確認しましょう。


なお、不動産売却時の確定申告では、譲渡費用や取得費の経費を計上することで譲渡所得税を節税できます。


譲渡費用の経費として計上できる費用は、仲介手数料や土地の測量費用、建物の解体費用など、不動産売却に必要な費用です。


抵当権抹消登記費用や相続登記費用、税理士への報酬などは、間接的な費用とみなされてしまうため、経費として計上できません。


取得費の経費として計上できる費用には、仲介手数料や不動産取得税、住宅ローン事務手数料などがあります。


引っ越し代や家電・家具の購入費などは、不動産の購入には直接関係ないとみなされるため、取得費の経費としては計上できないため注意しましょう。


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山田 崇

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