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八尾市・東大阪市の不動産の空き家を売りたい!そのままの状態か更地かどちらにすべき?

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)





空き家を売りたい!そのままの状態で売却するメリット・デメリット


相続した実家などが空き家になってしまったとき、所有しているだけで毎年10万円から15万円程度の固定資産税がかかります。


放置していると、近隣の方に迷惑がかかったり、災害時の倒壊などさまざまなリスクもあります。


そのため、活用の予定がないのであれば、なるべく早い段階で売却することをおすすめします。


空き家を売りたいと思ったら、そのままの状態でも大丈夫です。


その場合、「中古住宅」か「古家付き土地」のいずれかで販売します。


一般的に空き家が築20年以上であれば、「古家付き土地」として住宅価格は含まず土地価格で販売することになります。


空き家が建っている状態であれば、固定資産税の軽減措置が受けられるので、売却活動が長引いてしまったときも安心です。


相続して3年以内の空き家の場合、築年数や耐震基準などの一定の基準を満たしていれば、売却にかかる譲渡所得税も控除されます。


一方で、空き家が古く状態があまり良くないと、広告に画像を載せた時点で印象が下がり、買い手が集まりにくいでしょう。


また、解体費用の負担はありませんが、室内に残されている家財の処分は必要です。


家財の処分を専門の業者に依頼する場合の費用の相場は、20万円から60万円です。


空き家を売りたい!更地にして売却するメリット・デメリット


1.空き家を更地にしてから売りたいときは、解体工事が必要です。


解体にかかる費用の相場は、30坪の木造住宅でおよそ90万円から180万円です。


自治体によっては、解体費用の補助が受けられる制度もありますので、事前に調べてみることをおすすめします。


2.解体する場合も家財の処分は必要になります。


更地になっている土地は、古家付きよりも早く売却できる可能性が高いというメリットがあります。


しかし建物を解体することで、固定資産税が2倍から3倍高くなります。


そのため、売却が長引いてしまうと、固定資産税の支払い負担が大きくなるでしょう。


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山田 崇

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