不動産を分筆して売却できる分筆とは
分筆とは1つの土地を、複数の土地に分けて登記することです。
1つの土地に複数の所有者がいる際に用いられる方法で、相続が起こったときに行われることもあります。
似たようなものとして分割がありますが、分割は登記上では1つの土地として登記されたままの状態です。
そのため分筆せずに分割のままだと、一部分だけを売却することはできません。
不動産を分筆して売却するメリット
次に分筆のメリットをご紹介します。
1.異なる地目の設定ができる
1つの土地には1つしか地目の設定ができませんが、分筆することで2つの異なる地目を設定することが可能です。
今まで地目が農地だったため家を建てられなかったとしても、分筆して宅地として登記すれば、家を建てられるようになります。
2.土地の一部だけを売却することができる
複数人で相続した土地で、自分の持ち分だけ売却したい、使っていない土地を一部売却したいといったことも、分筆することで可能になります。
3.個別に住宅ローンを組むことができる
複数の所有者がいる土地で、1人が家をローンで建てた場合、土地全体が担保となってしまいます。
分筆していれば、家を建てた土地のみが担保となるので、所有者同士のトラブルも回避できます。
◎分筆を行う際には、いくつかの注意点があります。
1.分筆案を作成する時に、接道の確認が必要です。
建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという接道義務を設けています。
接道義務に違反していると、再建築ができない土地、再建築不可物件となってしまいます。
また接している道路が私道である場合は、使用許可が無いと、その道を利用することができません。
2.土地の用途地域も確認しなければなりません。
売却したい土地が市街化調整区域に指定されている場合、建築に規制がかかることが多いので、分筆しても売却できない可能性があります。
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