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東大阪市不動産が売れない原因とは?改善策や売却以外の方法

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)

東大阪市の不動産が売れない原因とは?改善策や売却以外の方法






建物の場合


1.旧耐震基準の建物であることです。


旧耐震基準が適用されていた1981年5月31日以前に建てられた建物の場合、新耐震基準で建てられた建物よりも倒壊などのリスクが高いことから、買い手がつきにくくなるケースがあります。


旧耐震基準では、建物が震度5程度の揺れで倒壊や崩壊はしないという基準でした。


1981年6月1日からは新耐震基準に変わり、震度6強~7程度の揺れでも倒壊や崩壊しない、より地震に強い基準に変わりました。


日本は地震大国なので、地震に対して敏感な方が多くいます。


旧耐震基準で建てられた建物を売却する際は、買い手にとっての付加価値をつけるなど、売るための工夫が必要といえます。


2.購入したくなるような魅力が不動産から感じられないことです。


不動産の購入希望者には、購入する前に内覧をする方が多くいます。


内覧希望の問い合わせを受けるためには、不動産の魅力が伝わるような写真を掲載する必要があります。
たとえば住宅を売りに出す場合、生活感があふれる状態で室内の写真を撮影し、掲載するのは避けたほうが良いでしょう。


3.不動産会社選びに問題があることです。


土地の場合



1.立地条件が悪いことです。


建物はクリーニングやリフォームをすることによって見映えを変えて価値を高めることができますが、土地は動かせないため付加価値をつけることが難しいといえます。

不動産が売れない原因を知ることで、次に「どうしたら売れるのか」という改善策を考えることができます。
この章では、売れない不動産を売るための改善策を2つ解説します。


1.登録免許税を売主が負担することです。


所有権移転の登録免許税は、買主と売主で折半すべきものですが、慣習によって実際は買主が支払うケースが多くあります。


買主は少しでも費用を抑えたいと考えているので、売主が登録免許税を負担することによって売れる可能性が高まるといえます。


2.瑕疵がない状態にしてから売ることです。


瑕疵とは、欠陥のことを指します。


買い手はできるだけ不備のない不動産を購入したいと考えている傾向があるので、瑕疵がない状態にしてから売却することで不動産が売れやすくなります。


不動産が売れない原因がわかって、売るための改善策を講じたにもかかわらず、売れないということもあるかもしれません。


最後に、そうした場合でも不動産を手放したい方が知っておくと良いポイントをご紹介します。


1.相続する不動産が売れない可能性がある場合は、相続放棄を検討することです。


不動産を相続すると、所有しているあいだは固定資産税などの税金や維持管理費が発生します。


売りに出して売却が長引く場合も費用を支払い続けていくことになるので、相続する不動産が売れづらい不動産である場合は相続放棄をすることを検討してみると良いでしょう。


ただし、他の財産の相続も放棄することになるので、よく検討する必要があります。


2.贈与や寄附をすることです。


贈与する場合、お金は得られませんが、維持管理費を支払わなくても済むようになることはメリットといえます。


贈与を受けた側は贈与税が課税されることがありますので、トラブルを避けるためにも贈与する相手には課税される可能性があることを伝えておくと良いでしょう。


土地を管轄している自治体が不動産を必要としている場合は、売れない不動産を寄附することができます。


ただし、不動産の寄附を受け付けている自治体は多くはないので、所有している不動産がある自治体のホームページなどを確認することをおすすめします。


3.不動産会社の買取を利用することです。


不動産の売却には、仲介と買取の2つの方法があります。
一般的には、仲介で一般の方に売却するケースが多いですが、売れにくい不動産の場合は買取も検討してみましょう。

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山田 崇

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