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八尾市・東大阪市の不動産を売却した際の消費税における課税・非課税の条件と注意点

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)




不動産売却に伴って消費税が課税されるケース


不動産には土地と建物が含まれますが、このうち消費税が課されるのは建物のみです。


さらに、建物に消費税が課されるのは事業者が事業のために売買したときのみです。


ただし個人であっても、不動産会社に販売活動を依頼した場合の仲介手数料に対しては消費税が課税されます。
他に、住宅ローンの残債がある物件を売るために一括で返済をおこなう場合に必要となる一括繰り上げ返済手数料にも税がかかります。


土地や建物を売ることによって必要となる所有権移転登記は一般的に司法書士に依頼しますが、この際の司法書士報酬も課税対象です。


不動産売却をおこなう際に消費税が非課税となるケース

一方、土地も不動産ですが売却しても消費税は非課税です。


土地は建物と違って時間の経過とともに劣化することがなく消費される物とは見なされていないため、土地だけを売った場合には税が課されません。


このとき、土地に定着している物、たとえば庭石や木なども同じ扱いになります。


また、事業者が事業目的で売ったのではなく、個人が所有する不動産を売却したときにも非課税となります。


さらに、不動産譲渡所得税、印紙税、登記免許税をはじめとした税金にも消費税は課されません。


不動産を売却する際の消費税に関する注意点


土地や建物を売却した際の消費税に関して、注意すべき点があります。


建物を売って消費税が発生した場合にはきちんと納税する義務があり、そのためには確定申告をおこなわなければなりません。


確定申告の期限内に税務署に確定申告書を提出し、納税します。
また、不動産を売る場合は建物だけに消費税がかかることを把握しておき、土地と建物と別々に不動産価格を算出しておくことも注意点です。


法人の場合は節税のための方法もあるため、前もって対策を考えておきましょう。


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