残債のある不動産投資用物件を売却できるケースもある
実は、不動産投資用物件に残債があっても売り出せるケースもあります。
1.売却できるケース
売却費用が残りのローンを上回るケースであれば、不動産投資用物件を売ることが可能です。
この場合、残りのローンを一括で返済して、抵当権を抹消します。
抵当権抹消登記をすることで、不動産登記の名義変更が可能になります。
2.売却できないケース
売却費用が残りのローンを下回るケースは、不動産投資用物件を売ることが難しくなってしまいます。
このような状態は、オーバーローンと呼ばれています。
多くのローンが残っていると、売却費用だけでは完済できません。
また、抵当権抹消登記も絡んでくるため、結果的に不動産投資用の物件を手放すのは難しいと考えてください。
しかし、オーバーローンの状態になっている物件でも売るための対策法はあります。
◎売却費用でローンの残債を賄う
売却費用で残債を賄い、不足する分は自己資金で支払う方法です。
不動産投資用物件の売値が低い場合は、ローンの残債のほうが上回ってしまうため、自己資金を使用して抵当権抹消をおこないます。
しかし、自己資金で用意する分は、分割返済ができないため一括で支払う必要があります。
◎買い替えローンを組む
買い替えローンとは、残債と新たなローンの費用をまとめて融資してもらう方法です。
預貯金がなくてもローンを組めることが特徴ですが、二重でローンを組むため、通常の場合よりも審査が厳しいことがデメリットです。
なお、審査では、年齢や年収、過去の借り入れ記録などを調査して、融資を受けられるか判断されます。
◎任意売却する
任意売却とは、ローンの返済が難しい場合に物件を売る方法です。
競売に比べると高い値段で物件を売却できて、かつ所有者の意思に基づいて取引を進めることが可能です。
しかし、任意売却にも条件があるので、最終手段として考えておくことをおすすめします。
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