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八尾市・東大阪市不動産売買で重要な境界明示とは?確定測量が必要になるケースとは

カテゴリ:不動産売却




不動産売買で重要な境界明示とは?境界確定との違いは

境界明示とは、言葉のとおり境界をはっきりと示すという意味の言葉です。


不動産売買では境界明示義務があり、売主は買主に対して隣の土地との境界線をはっきりと伝える必要があります。


境界明示と似た言葉に「境界確定」や「境界確認」があります。


境界明示が買主に境界を伝えるということであるのに対し、境界確定とは官公署が境界線を正式に確定させることです。


そして境界確認とは、境界明示に対して買主と隣接する土地の所有者全員が境界線を確認することです。


売主が境界明示義務を怠ってしまうと、そもそも不動産売買ができません。


境界が決まっていないと土地面積が定まらないので、売却価格の査定も難しいでしょう。


また新たな建物を建築する場合も、境界が明示されていないと建築基準法にふれて工事がおこなえない可能性もあります。


境界明示では、境界標などによって隣の土地との境目を示します。


しかし境界標の種類によっては、細かい部分は曖昧になりやすく、しっかりと図面で提示することが大切です。


不動産売買で境界明示をするための境界確定測量とは?


確定測量とは、隣接する土地との境界を確定させ確定測量図を作成することです。


確定測量が必要になるのは、不動産売買において確定測量図が手元にないときです。


近年区画整理された土地や住宅などは、すでに確定測量されていることが多いです。


一方で古い物件や相続した不動産の売却の際は、境界があいまいである可能性が高いでしょう。


確定測量をおこなうには、まず土地家屋調査士に依頼し、土地の調査や過去の図面から、境界を仮に設置します。


次に境界立会いをして、境界点を設置します。


立会いでは隣の土地の所有者など関係者すべての出席が必要なので、売主単独の判断ではすすめられません。


確定図面が完成したら、法務局へ登記申請して完了です。


確定測量にかかる費用はケースバイケースで、官民査定がある場合や土地の形状が複雑で関係者が多いと高額になりやすいです。


費用の相場としては、35万円から80万円が目安です。


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山田 崇

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