八尾市と東大阪市不動産売却の媒介契約について種類ごとの特徴とタイプ別のおすすめ
不動産売却の「媒介契約」には特徴の違う3種類がある
不動産売却で結ぶ「媒介契約」には3つの種類があり、特徴や違いを把握しておくと参考になります。
1.「一般媒介」と呼ばれる種類で、2社以上の不動産会社と契約できる媒介契約です。
複数の会社に依頼することで、競争の原理の作用が期待でき、自分で買主を見つけた場合にも売買が可能です。
一方、複数の会社との契約になるため、販売活動に注力しない会社が出てきてしまうことがデメリットです。
また、「レインズ」への登録義務や、業務活動の報告義務がありません。
レインズは不動産売却をする物件情報を全国の不動産会社と共有できるシステムで、登録義務がないことはデメリットといえます。
2.「専任媒介」は、1社に依頼する媒介契約の種類です。
自分で見つけた買主との売買も可能です。
締結から7日以内にレインズへ登録することが義務とされ、2週間に1回以上の業務報告が受けられるのがメリットです。
3.「専属専任媒介」も1社のみと結ぶ媒介契約です。
レインズへの登録期限も5日以内でスピーディーな宣伝が期待でき、1週間に1回以上の業務報告が受けられます。
自分で買主を見つけた場合には、不動産会社を介して不動産売却します。
専任媒介や専属専任媒介では競争の原理を利用できないことがデメリットですが、一方で、1社への依頼だからこそ営業活動に注力されるケースが多いといえます。
不動産売却時の「媒介契約」を選ぶならおすすめはどれ?
不動産売却で結ぶ媒介契約を選ぶとき、自分に合った選択をすることが大切です。
◎もし、不動産売却する物件が築浅や人気物件となる条件を備えていたら「一般媒介」がおすすめです。
人気の物件は競争原理も働きやすいため、一般媒介により好条件で売買できる可能性があります。
たとえば駅近や築5年以内の物件などが、選択の目安になるでしょう。
◎「専任媒介」は、中古物件に適した媒介契約です。
1社との契約によって築5年以上の物件であっても、じっくりと営業活動をしてもらいやすく、また自分でも買主探しを進めることができます。
3.不動産売却のノウハウがあまりない方におすすめなのが「専属専任媒介」です。
売買契約に至れば確実に仲介手数料を得られるため、不動産会社も営業活動に注力しやすいという側面があります。
多くの売主が専属専任媒介を選ぶのも、手厚いサポートが受けやすい媒介契約であるからといえるでしょう。
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