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八尾市・東大阪市の再建築不可物件の売却が難しいといわれる理由は?売却方法

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)




再建築不可物件とはどのような物件?


売却が難しいといわれる理由は?


再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たしていない土地に建つ建物のことです。


現在建物を建てる際は4m以上の道幅に2m以上土地が接する義務があり、これは緊急車両が出入りできることや、スムーズに消火活動や救助をおこなえることを目的としています。


この再建築不可物件は、以下のような理由で売るのが難しいといわれています。


1.建て替えできない


既存の建物に対しての罰則がない一方、新築の建物を建て替えることはできません。


建物が老朽化しても再建築できないので、買主にとってリスクが高くデメリットとなります。


2.希望の住宅ローンが組めない


再建築不可物件はリフォームして活用する方法に限られるため担保価値が低く、買主が希望する金額で住宅ローンが組めない可能性があります。


結果現金での購入か高金利のローンを選ぶことになるため、買主から敬遠されてしまうのです。


再建築不可物件を売却するためにはどのような方法がある?


再建築不可物件を売却する際は、以下の方法を検討しましょう。


◎再建築可能にして売る


接道義務が規定されたときすでに建設されていた建物は、道路の中心線から2mまで建築地を後退させるセットバックによって、再建築可能になります。


また接道義務では道路に接する間口も2m以上必要ですが、隣地を購入したり借りたりできれば、間口を広げて再建築可能物件として売り出せます。


特定行政庁の許可を得て再建築する方法もありますが、場合によっては許可がおりないこともあるので注意しましょう。

◎再建築不可物件のまま売る


もし隣地の所有者が増築を検討している場合は、購入を承諾してくれることがあります。


また仲介でも売却できますが、上記でご紹介したとおり、買主が見つからない可能性があります。


まずは、お気軽に何でもご相談ください!


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山田 崇

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