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八尾市・東大阪市のマンションの相続税について計算方法や注意点

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)




マンションの相続税とは?計算方法について解説!


相続が発生した場合、その遺産すべての金額に対して相続税が算出されます。


マンションの場合、専有部分と共有部分があるため、共有部分の評価額を計算する必要があります。


専有部分とは、マンションの1部屋のことで、住人が生活しているスペースを指し、共有部分とは、玄関ホールやエレベーター、駐車場などのことを指します。


共有部分の評価額は、持ち分の割合によって、土地と建物を以下の計算式で導きます。


マンションの土地の価値=路線価×土地の面積×持ち分割合


マンションの建物の価格=固定資産税の評価額(マンション購入価格の70%)


マンションの相続税は、小規模宅地等の特例や配偶者控除などを利用して、うまく節税することが可能です。


場合によっては相続税が0円になることもありますが、その場合でも確定申告は必須であることを頭に入れておきましょう。


マンションの相続税について注意点を解説!

マンションを相続した場合、相続税について早めに税理士に相談しましょう。


マンションの相続には、専門的な知識が必要で、慣れていない方には分からないことがたくさんあります。


特にマンションの場合には、専有部分と共有部分の評価額を計算して相続税を算出する必要があるため、税理士に依頼したほうが良いでしょう。


相続の申請をしなかった場合、罰金が発生するため、税理士と相談して早く終わらせることをおすすめします。


相続税が発生した場合には、相続した日から10か月以内に支払わなければいけません。


この期限を超過すると、延滞課税がかかるため、要注意です。

また、相続したら相続登記が必須です。


必要書類の交付手数料や、登録免許税が発生するので頭に入れておきましょう。


司法書士へ相続登記を依頼した場合、司法書士への報酬も発生します。


自分で相続登記をすることも可能ですが、不安な方は司法書士に依頼しましょう。


まずは、お気軽に何でもご相談ください!


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山田 崇

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