◎離婚後に家に住み続ける場合の財産分与
離婚しても、仕事や子どもの通学などの事情でどちらかが持ち家に住み続けるケースがあるでしょう。
しかし土地や建物は高額な資産の一つなので、財産分与にあたって公平な分割が難しいケースは少なくありません。
◎不動産以外の共有財産がある場合
どちらかが家に住み続けるなら、転居するほうは不動産以外の財産(現預貯金・金融資産など)を受け取る方法があります。
財産分与の割合は双方の合意で決まるため、どちらかに偏って分配されても双方が納得していれば問題ありません。
◎主な共有財産が不動産だけの場合
夫婦の共有財産が不動産だけだったり、他の財産が著しく少なかったりする場合があります。
このとき、住み続けるほうが個人の財産から差額分を補填する方法が考えられるでしょう。
あるいは離婚による慰謝料や、養育費と相殺するといったパターンもあります。
◎名義人の変更を伴う場合
名義人でないほうが住み続ける場合、不動産や住宅ローンの名義変更が必要です。
たとえば夫名義になっているなら、不動産を妻名義に変更し、住宅ローンの借り換えも必要です。
もし名義変更しないままでいると、ローンの返済が滞ったり、名義人が勝手に家を売却したりするリスクがあります。
◎離婚時に家や土地を財産分与するときの注意点
離婚時に家や土地を財産分与する際は、いくつかの注意点があります。
1.オーバーローンの場合
売却金で住宅ローンを完済できるアンダーローンであれば、売却後に残ったお金を財産分与します。
注意したいのが住宅ローンを完済できない、オーバーローンの状態だったときです。
不足分は現金で補填しなければならないため、財産分与できる現金が減ってしまいます。
2.贈与税がかかることがある
どちらかが住み続ける場合、持ち家の価値があまりにも高すぎると贈与税が発生する場合があります。
しかも贈与税に該当するかどうかは税務署が判断するため、明確な線引きはありません。
そこで離婚時の財産分与で、どちらかに大きく偏った分与になるときは弁護士や税理士などに相談するのがおすすめです。
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