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八尾市と東大阪市の不動産ではなく「負動産」?マイナスの資産の処分方法とは

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)


八尾市と東大阪市の不動産ではなく「負動産」?マイナスの資産の処分方法とは




負動産とは所有しているだけでマイナスになる不動産のこと


負動産とは、資産にならずむしろ負債となってしまうような不動産を表す当て字です。


一般的に「不動産」と聞くと、「価値がある」「高く売れる」「お金を生み出す」イメージを持つのではないでしょうか?


不動産は、持っているだけで毎年黙っていても値上がりしていた時期があったのは確かです。


しかし近年は、投資対象となるような魅力的な物件がある一方、貸すことも売ることもできない不動産も増加傾向にあります。


そのような不動産でも、持っているだけで固定資産税や維持費などのコストがかかり、かえってマイナスとなってしまうことから「負動産」と揶揄されるようになったのです。


◎負動産の種類


具体的にどのような不動産が「負動産」となるのか見てみましょう。


1.リゾート地の別荘やマンション


バブルなど景気がいい時代に、別荘やリゾートマンションを購入した人が多くいました。


しかしバブルがはじけたにもかかわらず、「いつかまた値があがるかも」と期待していた物件の値が下がり続けて負動産になったケースは少なくありません。


老朽化も進み資産価値が下がり続けるのに、管理費や固定資産税を払い続けるしかないのです。


2.空室ばかりの賃貸物件


賃貸アパートのオーナーにとっては、空室ばかりの物件は負動産以外のなにものでもありません。


常に満室稼働とまではいかなくても、一定レベルの空室率を上回ってしまうとローンの支払額も上回り、赤字に転じてしまいます。


3.親から相続した住宅や農地


「リゾートマンションや賃貸物件なんかは自分には関係ない」と思われたかもしれませんが、一般的にも負動産は縁がないものではありません。


近年少子高齢化が進み、古い実家や農地を相続したものの使い道がなく、ただ毎年固定資産税を払い続けている、といった人は少なくないのです。


物件が老朽化してくるとますます購入者を見つけられなくなり、かといって解体するのもコストがかかるため、どうすればいいのか分からずただ放置している人もいるのではないでしょうか?


そのような負動産は、放置しているだけで維持管理費がかかるだけではなく、やがて崩壊や倒壊の危険性が高まり、管理責任を問われる可能性がでてきます。


「特定空き家」に指定されでもしたら、建物が建っている土地に認められている固定資産税の減額措置が適用されなくなり、税額が6倍に増えることもあり得ます。


このように負動産は、放置していると大きな負担になりかねない危険性をはらんでいるのです。


負動産の相続放棄は可能

不動産を相続したものの、負動産となることから放棄したい、と考えた場合には可能です。


ただし、相続を放棄する場合、すべての相続財産を放棄しなければなりません。


たとえば現金資産は相続したいけれども、負動産だけは放棄したい、といった「いいとこ取り」はできないということです。


たとえば同じ負動産でも、借金の担保になっているようなケースでは、プラスの財産と相殺してもマイナスになる場合があります。


そのようなケースでは、相続放棄したほうがいいと判断できます。
また、ほかに資産がなく、土地代金よりも家を取り壊す費用のほうが高くつきそう、といった場合も相続放棄を検討してもいいでしょう。


マイナスの資産とプラスの資産のどちらが多いかはっきりしない場合には、条件付きで相続する「限定承認」という方法もあります。


ただ、相続放棄や限定承認をする場合は、相続を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
申し立てなかったときには、すべて相続すると認めたことになる点に注意が必要です。

負動産を相続放棄する際の注意点

民法では、「相続順位」が定められていて、相続を放棄すると次に順位が高い人に相続が移動していきます。


たとえば配偶者以外の第1順位は子またはその代襲相続人(孫)、第2順位は直系尊属(父母)、第3順位は兄弟姉妹やその代襲相続人(甥や姪)となっています。


自分を含む身近な親族が相続を放棄した場合、たとえば遠い昔に亡くなった自分の兄弟の子、つまり甥や姪が、突然相続人となってしまうことがあるのです。


普段付き合いもない場合には、突然負動産を背負わされた甥や姪とトラブルになるかもしれません。


相続放棄をする際には、そういったことも考えたうえで、相続権が発生しそうな人をすべて洗い出したうえで、全員で放棄することが大切です。


まずは、お気軽に何でもご相談ください!


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山田 崇

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