不動産を売却する方法には、「仲介」と「買取」の2種類あります。
それぞれまったく異なる売却方法となるので、ご自身に適した方法を選ぶことが大切です。
仲介による売却とは
仲介による売却とは、不動産会社と媒介契約を結び買主を探してもらう、一般的な売却方法です。
媒介契約を結ぶと、不動産会社が手持ちの顧客リストから探したり、広告・宣伝といった売却活動をおこなったりして購入を希望する人を見つけてくれます。
購入希望者が見つかると、不動産会社が売主と購入希望者の間に入り、契約締結から引き渡しまでサポートしてくれます。
買取による売却とは
買取による売却とは、購入希望者を探すのではなく、不動産会社や開発業者に直接売却することを指します。
買取した業者は、物件を転売することで利益を出すのが一般的です。
そのため仲介で売却するよりも価格は安くなりがちですが、買主を探す手間と時間が不要になることから短期間で売却できることがメリットです。
離婚も不動産を売却する理由のひとつになります。
離婚が原因で不動産を売却するときには、以下の点に注意が必要です。
不動産は財産分与の対象になる
夫婦が婚姻関係にある間に築いた財産は、離婚時に夫婦で分け合う必要があり、これを「財産分与」といいます。
不動産も財産分与の対象に含まれるため、売却して得た利益は夫婦で分け合う必要があります。
「ローンを払っているのは自分なのに」と考える人が少なくありませんが、どちらが費用負担をしているかは関係がありません。
また、不動産の所有割合についても関係なく、夫婦で2分の1ずつ分け合うのが基本です。
不動産の名義人でないと売却できない
不動産の売却は、登記簿に登録されている名義人でなければできないとされています。
そのため離婚によって不動産を売却したいと考えたときには、名義がどちらになっているかが非常に重要になります。
たとえば不動産の名義が夫になっている場合、「さっさと売却して財産分与したい」と妻が考えたとしても、名義人である夫が売却を決めなければかないません。
また、購入に際して夫と妻の共有名義になっているケースも多く見られます。
そのようなときも、双方が合意しなければ、片方の希望だけで売却することはできないのです。
そのため離婚に際して不動産売却を検討するときには、まず名義が誰のものになっているのかを調べる必要があります。
名義人を調べるには、不動産を購入した際の売買契約書を確認する、もしくは法務局の登記情報を調べるといいでしょう。
離婚に際しての不動産売却のタイミング
離婚に際して財産を分け合うために不動産を売却すること自体は、離婚前でもあとでも問題はありません。
ただし、売却して得た利益を分与するのは、離婚届を提出して離婚が成立してからおこなうことが大切です。
離婚後に、妻が夫から不動産売却したお金を譲り受けた場合には、贈与税はかからないとされています。
しかし、それが離婚前であれば、婚姻関係が継続していることから贈与とみなされてしまう可能性があるためです。
財産分与のタイミングには、十分注意が必要です。
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