八尾市と東大阪市のマンション売却で返金される?管理費と修繕費について
毎月積み立てているので、売却するときには返金されるのではと思っている方も多いかもしれませんが残念ながら返金はされません。
ここでは、管理費と修繕費の違いと、返金されない理由、また売却のタイミングについてご説明いたします。
1.マンションを売却するときの管理費と修繕費とは?
マンション管理費と修繕費はどちらもマンションを維持するうえで必要な費用ですが、用途が異なります。
2.管理費とは入居者全員が快適に住み続けるための費用
管理費は、共有部分の清掃や定期点検、敷地内の草木の手入れ、エレベーターや廊下の電気代など日々の管理・運営に使用されています。
また、一般的に専有面積に応じて負担する金額が異なります。
3.修繕費とは建物のメンテナンスをおこなう費用
修繕費の主な使用用途は、小規模・大規模修繕工事です。
マンションには長期修繕計画が定められています。
修繕計画によって異なりますが、10年から15年に一度のサイクルでおこないます。
また、最近の傾向として修繕費は、築年数が浅いうちは修繕費を抑えていて、築年数に合わせて値上げしていくことが多いようです。
マンション管理費と修繕費は必要不可欠な費用でマンションの財産です。
この財産は売却後に住む人に引き継がれていきます。
そのため、マンション売却後に管理費・修繕費は返金されないようになっているのです。
値上がる前に!マンションを売却する適切なタイミング
マンション管理費と修繕費には値上がりするタイミングがあります。
先にお話した長期修繕計画は5年ごとに見直しがおこなわれます。
そのタイミングで修繕費が値上がりする場合があります。
長期修繕計画見直しのタイミングだけでなく、最初の設定金額が低い場合や分譲時の契約で段階的な値上がりがとられている場合などもあります。
マンションの管理がうまくいっていない場合や、滞納した場合には管理費も値上がりします。
この修繕費が値上がりする前がマンション売却の最適なタイミングといえるでしょう。
また、管理費や修繕費の滞納があった場合でも売却することは可能ですが、滞納した費用は買主が引き継ぐこととなるので購入者が付きづらく売却が成立しにくくなります。
さらに、売却前に滞納している費用に対して督促状が届きます。
督促状を無視し続けると、最悪の場合競売にかけられてしまい退去する必要がでてきます。
管理費・修繕費の支払いが難しい方は、滞納する前に売却するということも視野にいれておきましょう。
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