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八尾市・東大阪市の不動産売却を検討するなら押さえておこう!売却までの流れや必要な期間

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)





不動産売却の流れは・・・

1.不動産会社を探す


まずは不動産売却を依頼する不動産会社を探します。
不動産会社は「マンションの売却が得意」「土地の売却に強い」など、それぞれ得意分野があります。


物件のあるエリア内の不動産会社のホームページで、取り扱っている物件などを見て、売却したい物件を多く取り扱い得意としている不動産会社を探しましょう。


2.不動産会社の査定を受ける


不動産会社の目星をつけたら、物件の査定を依頼します。


査定には「机上査定」と「訪問査定」があります。


◎机上査定


机上査定は、直接物件を見ずに、物件の築年数や構造、エリア内にあるほかの不動産の取引情報などを元におこなう査定です。


目安価格を知りたいときや、その時の対応をとおして、信頼して任せられる不動産会社かを判断することもできます。


◎訪問査定


物件情報などに加え、実際に現地を訪問して建物の劣化具合や周辺環境などを確認し、より現実的な査定価格を出すためにおこなうのが訪問査定です。


売却すると決め、実際に売却活動を進めたいときには訪問査定を受ける必要があります。


訪問査定で出された査定金額をもとにして、売出価格を決めます。


◎不動産会社と媒介契約を結ぶ


訪問査定の金額に納得し、売却を進めるときには、不動産会社と媒介契約を結びます。


不動産会社と結ぶ媒介契約は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類から選びます。


1.一般媒介契約


一般媒介契約は、複数の不動産会社と平行して契約を結べることが特徴です。


多くの不動産会社をとおして、できるだけたくさんの購入希望者にアピールしたい方は一般媒介契約を選んでも良いでしょう。


ただし一般媒介契約では、不動産会社にレインズ(不動産流通標準情報システム)への登録義務や、活動状況報告書の提出義務が課されません。


どのように売却活動しているのかを知りたいときには、それぞれの不動産会社に自分で確認を入れる必要があります。


また物件の状態が悪いなど、購入希望者を見つけにくいケースでは、熱心な売却活動をしてもらえない可能性がある点には注意しましょう。


2.専任媒介契約


専任媒介契約は、1社のみと契約を結ぶ方法です。


専任媒介契約を結んだ不動産会社は、契約日から7日以内にレインズへの登録義務があり、さらに買主に対して2週間に1回以上の活動状況報告書の提出義務があります。
さらに専任媒介契約では、売主が自分で見つけた買主と直接契約することも可能です。


売却活動は1社とじっくり取り組みたいけれども、自分で買主を見つける可能性もあるという方は、専任媒介契約が良いでしょう。


3.専属専任媒介契約


専属専任媒介契約も、1社のみと契約を結ぶ方法です。
専属専任媒介契約では、契約日から5日以内にレインズへの登録、1週間に1回以上の買主への活動状況報告書の提出義務が不動産会社に課されます。


専属専任媒介契約は、売主が自分で買主を見つけた場合でも、買主いとの契約は不動産会社をとおす必要があります。


1社と信頼関係を築き二人三脚で売却活動したい、自分で買主を見つけてもリスクを回避するために契約は不動産会社をとおしたい方は、専属専任媒介契約を選ぶのがおすすめです。


まずは、お気軽に何でもご相談ください!


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