譲渡所得税の種類は?
不動産売却時の譲渡所得税は以下の3つに分けられます。
1.所得税
個人の所得にかかる税金で、不動産売却においては不動産売却で利益を得た場合にかかる税金をいいます。
2.住民税
地方税の一種で、不動産売却においては売却益に対してかかります。
住民税を単体で申告する必要はなく、所得税の申告をすることで、住民税の申告も済ませられます。
3.復興特別所得税
東日本大震災の復興を目的とした税金で、所得税の2.1%の税率で2037年(令和19年)12月31日までの間に生じる所得税に対してかかります。
4.譲渡所得税の税率は?
不動産売却で利益が出た場合は、その不動産の所有期間によって譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)の税率が異なります。
5.短期譲渡所得
売却した年の1月1日現在での所有期間が5年以下の場合を「短期譲渡所得」といい、税率は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)です。
6.長期譲渡所得
売却した年の1月1日現在での所有期間が5年を超える場合に「長期譲渡所得」といい、税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で短期譲渡所得に比べ税率は約半分になります。
※短期・長期共に所得税と併せて復興特別所得税も申告・納付します
短期と長期で税率に倍近くの差があるのは、転売目的の不動産流通を抑制するためと言われています。
◎印紙税
印紙税とは、経済取引をする際の「売買契約書」や「領収書」などの特定の書類に課せられる税金をいいます。
不動産売却時においては、売買契約書の取引額に応じた収入印紙を貼り付け、「消印」することで納税します。
売買契約書は2通作成し、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担することが一般的です。
万が一収入印紙を貼らなかったり、消印を押し忘れたりすると、3倍の過怠税が徴収される場合もあるため、注意が必要です。
◎登録免許税
不動産売却時に住宅ローンの残債がある場合は、引き渡しまでに抵当権抹消登記が必要になります。
抵当権抹消のための登録免許税は、不動産1つに対して1千円です。
空き家を土地付きで売却する場合は、空き家と土地それぞれ1千円課税されるため、合計2千円を現金で支払います。
ただし不動産売却の際の抵当権抹消手続きには、買主との所有権移転登記など、複雑な手続きが必要になるため、司法書士への依頼が一般的です。
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