八尾市・東大阪市不動産売却による契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いや注意点
不動産売買における「契約不適合責任」とは、買主との契約において、引き渡す物件の種類や品質、数量について契約に適合しないものである場合に売主が負う責任をいいます。
具体的には、雨漏りがある物件を「雨漏りはしないもの」として売却した際には、契約不適合となり買主は売主に対して責任を追及できるのです。
逆にいうと、売買契約書に「この物件は雨漏りします」と記載があれば、想定している箇所からの雨漏りによる責任を問われる可能性は低くなります。
そこで重要なポイントとなるのは、「契約内容と異なる箇所があるかどうか」です。
しっかりと物件の状態を確認した上で、契約の条件を記載しておくことで、引渡し後のトラブルを軽減できるでしょう。
契約不適合責任による買主の権利とは?
契約不適合責任により、買主が売主に対して追及できる権利とはどのようなものがあるのでしょうか。
買主が追及できる権利は以下の5つです。
1.追完請求
購入した不動産が契約内容と異なるときに、補修や不足している数量を適合するように求めることができる権利です。
追完請求には「目的物の補修」「代替物の引渡し」「不足分の引渡し」の3つの方法が認められています。
2.代金減額請求
売主に対して追完請求をしたにもかかわらず実行されないケースや、修復が不可能なときに売買代金の減額が認められる権利です。
3.催告解除
催告解除は、追完請求をしたにもかかわらず売主が応じないときには、買主は催告(追完請求に応じないなら解除する旨を要求すること)して契約解除をすることができます。
4.無催告解除
無催告解除は契約の目的が達成できない場合や、履行が不可能であると考えられる際に、売主側に催告することなく契約解除できる権利です。
5.損害賠償
売主が不具合箇所を故意に隠した場合や、売主の過失で生じた損害に限り、買主は売主に対して損害賠償請求をすることが認められています。
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