しかし、更地にするには家を解体する必要があり、解体費用は売主にとって悩ましい問題です。
そのような際に、解体費用の助成金を利用できれば費用の負担を減らすことができます。
では、どのような家に解体費用の助成金は適用できるのでしょうか。
解体費用の助成金は各自治体によって適用条件が異なりますが、目的と同様に、各自治体に共通している条件もいくつか見受けられます。
ここでは、共通点に着目し、助成金を受ける条件について確認していきましょう。
適用条件は・・・
1.空き家であること
ほとんどの自治体が空き家であることを助成金の条件としています。
空き家が多いと生活環境の悪化や放火などの危険性、災害リスクが高まりますので、自治体としても手を付けたいところなのでしょう。
なお、自治体の多くは「1年以上使用されていない」空き家という条件を付与しています。
すべての空き家が該当するわけでなく、たとえば最近まで住んでいた家を更地にして売却する場合は助成金を受けられない可能性があります。
2.倒壊の恐れがある
ひどく老朽化しているなど、倒壊の恐れがある家の解体費用には助成金が適用される可能性が高いです。
なお、倒壊の恐れがあるかについては、自治体の担当者が実際に現地を確認し判断しますが、基準の1つとして築年数の条件設定がされている場合があります。
よく見かけるのは「昭和56年(1981年)以前の建物」という条件です。
これは耐震基準の違いで、一般的に昭和56年5月以前に建てられた建物は旧耐震基準、昭和56年5月以後に建てられた建物は新耐震基準がそれぞれ採用されています。
旧耐震の建物は現在の耐震基準を満たしていない建物が多く、災害時の倒壊リスクが高くなるので、耐震基準が変わった時期を条件としている自治体は多くなります。
先ほどご紹介した助成金は、昭和56年5月以前の建物を対象としており、こちらの条件設定に該当しています。
3.所有者が個人であること
助成金の適用条件には、解体する家の所有者は個人のみとし、法人は適用外の場合があります。
また、家の所有者が個人でも前年度の所得が加味され、適用できない場合もあります。
たとえば、今年度の建替えに伴う解体費用の助成金は、1200万円の所得制限が設定されています。
行政の目的に合致しており、資金に余裕のない方が対象となっていると考えられるためです。
4.税金の支払いに滞納がない
税金の支払いに滞納があると、原則として助成金を受けることができません。
助成金は各自治体の住民の税金によって支給されています。
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