不動産会社はさまざまな業務を担いますが、仲介手数料を受け取れるのは、買主を見つけてきた不動産会社のみです。
複数の不動産会社へ不動産売却の依頼をしている場合であっても、売主は売買契約を成立させた会社のみに仲介手数料を支払います。
仲介手数料を支払うタイミングとは?
仲介手数料を支払うタイミングとしては、売買契約時に半額、売却物件の引き渡し時に残りの半額を支払うことが一般的とされています。
売買契約時に一括で支払わない理由としては、売買契約を締結しても、その後も引き渡しに向けて事務手続きなどさまざまなフローが残っているからです。
不動産会社によって支払いのタイミングが異なる場合もありますので、媒介契約時に支払い方法やタイミングなども確認しておくといいでしょう。
売買金額によっては、仲介手数料が100万円を超える場合もあります。
現金で支払う場合は、ATMの引き出し上限額なども考慮した上で早めに準備しておくことをオススメします。
仲介手数料に含まれない費用とは?
仲介手数料にはさまざまな売却活動の費用を含んでいますが、一部例外もあります。
依頼者から特別の依頼による費用
依頼者から別途依頼されて行った「広告」や遠方への「出張費用」などは、別途実費を請求される場合があります。
ただし請求できるのは、事前に依頼者の承諾がある場合に限られ、覚えのない費用が請求されることはありませんのでご安心ください。
低廉な空き家等の売買による媒介報酬
近年、売却件数が増加傾向にある「空き家」は、通常の仲介手数料では「採算が合わない」と問題視されています。
理由としては、老朽化や遠方にあるため調査費用がかかるなど、売却金額に見合わない手間や費用がかかるためです。
そこで低廉な空き家(売買代金が400万円以下の空き家)の流通促進を図るために施行されたのが「空家等の売買又は交換の媒介における特例 」です。
低廉な空き家の調査費等が通常の売買と比較して多くかかる物件に関しては、従来の仲介手数料に加えて、調査費用等を考慮した額が上限18万円まで売主から受領できるとされています。
こちらも媒介契約する際に不動産会社から説明がありますので、内容を確認し、納得した上で進めるといいでしょう。
不動産売却を行う際の仲介手数料は、「宅地建物取引業法第46条および国土交通省の報酬に関する告示 」により不動産会社が受け取れる報酬額の上限額が定められています。
仲介手数料は売買価格のおおむね3~5%程度必要になります。
ただしあくまでも上限額のため、上限額よりも低い場合もありますが、ほとんどの場合は上限額のまま請求されると考えておくといいでしょう。
そのため不動産売却する際は、仲介手数料の上限分の資金は必ず準備しておきましょう。
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