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八尾市・東大阪市の不動産売却しても確定申告が不要なケースとは?

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)

八尾市・東大阪市の不動産売却しても確定申告が不要なケースとは?





不動産を売却して、確定申告が不要の場合は・・・

1.確定申告の要・不要は譲渡所得で決まる


確定申告が必要になるのか不要になるのかは、不動産を売却して得た利益である「譲渡所得」がプラスとマイナスのどちらになるのかによって、以下のように決まります。
譲渡所得がプラスの場合:確定申告が「必要」


譲渡所得がマイナスの場合:確定申告が「不要」


ここで重要なのは、「譲渡所得=売却代金」ではないということです。
譲渡所得とは、売却代金から購入時に支払った費用や売却にかかった経費を差し引いたもので、売却代金よりも金額は小さくなります。


譲渡所得の具体的な算出方法は、以下のとおりです。
譲渡所得=①売却価格-(②取得費+③譲渡費用)
①売却価格:売買契約書に記載された不動産を売却した価格
②取得費:売却した不動産を取得した際にかかった費用の合計から、建物の減価償却分を差し引いた金額


※建物の減価償却=築年数の経過とともに減少する建物の価値


③譲渡費用:不動産を売却したときにかかった費用の総額
たとえば取得費2500万円で取得した不動産を、800万円の譲渡費用をかけて3500万円で売却した場合、
譲渡所得=3500万円-(2500万円+800万円)=200万円
となり、譲渡所得がプラスとなるため確定申告が必要です。


一方同じ不動産が3,000万円でしか売却できなかった場合には、
譲渡所得=3000万円-(2500万円+800万円)=▲300万円
となり、譲渡所得はマイナスとなるため確定申告は不要です。


確定申告の要・不要は国税庁ホームページからも確認できる


どのようなときに確定申告が必要になるのかは、国税庁のホームページから確認が可能です。


譲渡所得が発生しなくて確定申告が不要な場合でも、ほかの事由で必要になるケースもあるため、必ずチェックしておきましょう。


確定申告を忘れた場合のリスク

不動産売却で譲渡所得がプラスになり、本来確定申告が必要だったのに、不要と思った、あるいは忘れた場合には、以下のペナルティーが科されます。


無申告加算税


延滞税


無申告加算税は、その名のとおり、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。
納税額が50万円以下なら納税額の15%、50万円を超えている場合には20%を納める必要があります。
一方延滞税は、確定申告期限から遅くなればなるほど金額が上がっていく罰則です。
数年間確定申告していなかったようなケースでは、負担は大きくなります。


確定申告を忘れた場合の対処法


確定申告を不要と思っていたり忘れていたりした場合でも、申告期限から1か月以内に期限後申告をすれば、無申告加算税や延滞税が加算されることはありません。


また、不動産売却をしたにも関わらず、確定申告をしていない方に対しては、税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という、略して「お尋ね」と呼ばれる文書が届きます。


「お尋ね」が来たことで確定申告が必要と気がついた場合には、その時点ですぐに回答・申告すれば、加算税や延滞税は請求されないのが一般的です。


「お尋ね」によって確定申告が必要とわかったにも関わらず、そのまま放置していると「脱税者」として税務署に目をつけられ、無申告加算税や延滞税などが加算される可能性が高くなります。


場合によっては預貯金や給与を差し押さえられることもあるため、確定申告が必要と分かったときには早めに対処が必要です。



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