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八尾市・東大阪市の不動産売却における必要書類とは?タイミング別

カテゴリ:不動産コラム(売却・買取・購入)






不動産売却を思い立ったらまずは不動産会社へ相談に行き、物件査定を依頼します。

その査定結果に納得すれば、不動産会社に不動産売却を依頼する流れです。
そこでここでは、不動産売却前の必要書類と取得方法についてご説明します。

1.物件の図面、設備仕様書

物件の面積や間取りを確認するために必要です。
新しい仕様の設備などがあれば、アピールポイントにもなるでしょう。
不動産会社はこれらの資料をもとに、レインズという不動産情報のネットワークに掲載する図面を作成します。
物件購入時のパンフレット
物件購入時のパンフレットも、物件の概要をつかむのに役立ちます。
新築の場合は、住宅メーカーや建築会社から受け取っていることが一般的です。
手元になければ、取り寄せをしても良いかもしれません。

2.住宅ローン償還表

住宅ローンが残っている場合は、償還表も準備しておきましょう。
住宅ローン完済・抵当権抹消手続きを視野に入れた、不動産売却価格やスケジュールを考えるのに必要です。

3.インスペクションの結果報告書

インスペクションとは、専門家による建物の目視調査のことで、買主の安心材料になります。
必須ではありませんが、インスペクションを受けている場合は結果報告書があると良いでしょう。

4.既存住宅に係る建設住宅性能評価書

良質な中古住宅であることを証明する書類です。
住宅性能表示制度に基づいて、登録住宅性能評価機関が建物を評価します。
インスペクションと同様、あれば売却を有利に進められるでしょう。

5.耐震基準適合証明書もしくは耐震診断報告書

耐震基準適合証明書は、旧耐震基準の建物でも新耐震基準に適合していることを証明する書類です。
指定確認検査機関や登録住宅性能評価機関、建築士などに作成してもらいます。

売却を決断したら、物件査定・媒介契約締結・売却活動というステップを踏んで、売買契約締結にいたる流れです。

ここでは、物件査定から売買契約時までに必要な書類と取得方法についてご説明します。

1.登記済証(権利書)もしくは登記識別情報通知

不動産の売主が不動産の名義人であり、真正な権利者であることを証明する書類です。
不動産を取得した際に法務局より発行されている書類で、紛失した場合でも再発行はできないため、くまなく探しましょう。

2.登記簿謄本(登記事項証明書)

不動産の所在地や地目、所有者の住所、権利関係などを証明する書類です。
法務局の窓口やオンラインなどで申請して取り寄せます。

3.物件購入時の売買契約書・重要事項説明書

購入時の売買契約書は、譲渡所得の計算で使用します。
また買主に告知すべきポイントを確認するために、重要事項説明書も必要です。

4.固定資産税納税通知書もしくは固定資産評価証明書

固定資産税と登録免許税を試算するのに使います。
固定資産税納税通知書は、その年の1月1日時点の所有者に毎年送付されている書類です。
手元になければ、市区町村の窓口で手数料を支払って取得します。

5.地積測量図・境界確認書

地積測量図とは、土地を測量した際の資料で不動産によって有無が異なるため、一度法務局で確認してみましょう。
境界確認書は、隣地所有者の立ち会いのもと、境界確認したことを証明する書類です。
境界確認書には、近隣トラブルを防止する効果もあります。

6.建築確認済証・検査済証

建築基準法に適合していることを証明するもので、一戸建てを売却するときの必要書類です。
建築確認済証は、設計前の建築確認をとおして法令上問題ないことを証明する書類になります。
検査済証は、建築確認・中間検査・完了検査のすべてに合格した建物に交付されます。 
 
7.建築設計図書・工事記録書

設計や工事の詳細な記録がわかる書類です。
リフォームやリノベーションをするときに、有用な情報になります。

8.マンション管理規約・使用細則・維持管理関連書類

マンションを売却するときに必要です。
ペットの飼育可否やリフォームするときのルールなどが書かれています。
修繕積立金や大規模修繕工事については、維持管理関連書類をみればわかります。

9.印鑑証明書

契約締結で使用する実印を証明する書類です。
実印を登録している市区町村の窓口で発行してもらいます。
発行から3か月以内のものを準備しましょう。

10.本人確認書類

契約締結日に売主本人であることを確認する書類です。
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードが該当します。

11.売買契約書・重要事項説明書

売買契約書と重要事項説明書は売主・買主が署名捺印をおこなう重要な書類で、不動産会社が作成します。
不動産売却価格や違約金、免責事項など売主と買主の間で合意したことを記載しています。
売買契約書には売買代金に応じた金額の印紙を貼付けて消印し、契約締結後は売主と買主に交付します。

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